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認知症の監督責任 現実ふまえた司法判断

 誰もが直面する可能性がある認知症高齢者の介護をめぐり、最高裁が注目すべき判断を示した。

     愛知県の認知症の男性(当時91歳)が2007年、家族が目を離した隙(すき)に家を出てJRの駅構内で列車にはねられ死亡した事故だ。JR東海が振り替え輸送費用の賠償を遺族に求めたが、最高裁は訴えを退けた。

     民法は、責任能力のない人が第三者に損害を与えた場合、代わりに親などの監督義務者が責任を負うとする。最高裁は今回、認知症高齢者と同居する家族の法律上の監督責任を限定的にとらえた。

     認知症の高齢者は500万人を超える。遺族に賠償責任があるとした1、2審判決に違和感を覚えた人は少なくないだろう。高齢化社会を見据えた現実的な判断と評価したい。

     訴えられたのは、男性の妻と長男だ。1審・名古屋地裁は妻と長男に720万円の賠償を命じた。2審・名古屋高裁は、離れて暮らす長男の監督責任は否定したが、妻の責任を認め、360万円の賠償を命じた。

     最高裁判決は、法律上の監督責任を負うケースを、監督義務を引き受けたとみるべき「特段の事情」がある場合に限定した。事実上、家族の監督責任を問うハードルを上げたもので市民感覚に沿っており、納得する人が多いのではないか。

     その判断に当たっては、監督者の生活や心身の状況、同居しているかや日常的な関わりの程度などを総合考慮すべきだとの基準を示した。

     その上で、男性の妻については、85歳と高齢のうえ足も不自由で介護認定を受けていた点を考慮し、監督責任はなかったとした。

     長男については、1カ月に3回程度男性を訪ねてきていたが、20年以上男性と離れて暮らしていた点から「監督を引き受けていたとみるべき特段の事情はない」とした。

     老老介護や遠距離を通っての介護は多い。そうしたケースで監督責任を問うのは難しくなったといえる。判決の影響は大きいだろう。

     判決からくみ取るべきは、認知症高齢者の介護をする家族を孤立化させず、地域や社会で支えていくことの大切さだ。

     10年後には65歳以上の5人に1人が認知症になると推計される。認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らせる町づくりが欠かせない。一部自治体で行われる認知症コーディネーターの養成や、町内会などが認知症の人を見守る「SOSネットワーク」などの取り組みをさらに充実させたい。

     一方、賠償責任が認められない場合に、被害救済をどうするかが課題として残る。公的保険で基金を作ることも、検討テーマではないか。議論を深めたい。

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