ホーム > 組織・政策 > 基本政策 > 東日本大震災に関する情報 > 食料等の確保及び円滑な流通の確保 > 東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえた円滑な食品流通の確保について
東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえた円滑な食品流通の確保に関する情報を掲載します。今後、事業者等の皆さまの疑問にお答えするためのQ&Aなど、随時、内容を拡充していきます。 |
基準値を超える放射性物質が検出されたことによる出荷制限要請等が出されている対象地域及び対象品目について、厚生労働省及び各県の発表を基に、以下のとおり整理しました。実際の取引に当たっては、念のため厚生労働省のホームページ(東京電力福島第一原子力発電所事故関連リンクを参照)及び各県のホームページで確認してください。
福島県:http://wwwcms.pref.fukushima.jp/
茨城県:http://www.pref.ibaraki.jp/
栃木県:http://www.pref.tochigi.lg.jp/kinkyu/jishin.html
千葉県:http://www.pref.chiba.lg.jp/annou/h23touhoku/index.html
[1]制限品目
指定地域 |
指定品目 |
||
---|---|---|---|
出荷制限要請 |
摂取制限要請 |
||
青森県 | 階上町 | きのこ類(野生のものに限る。) | |
青森市、十和田市、鰺ヶ沢町 | きのこ類(野生のものに限る。ただし、ならたけを除く。) | ||
岩手県 | 大船渡市、陸前高田市、一関市、釜石市、奥州市、花巻市、北上市、遠野市、金ヶ崎町、山田町、平泉町、大槌町、住田町 | 原木しいたけ(露地)(花巻市、北上市、山田町、大船渡市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、奥州市、金ケ崎町、住田町及び大槌町については、岩手県の定める管理計画に基づき管理されるものを除く。) | |
釜石市、大船渡市、陸前高田市、一関市、奥州市 |
原木なめこ(露地) | ||
一関市、奥州市 |
原木くりたけ(露地) | ||
盛岡市、花巻市、奥州市、釜石市、北上市、遠野市、一関市、住田町 | こしあぶら | ||
一関市、奥州市、住田町 | ぜんまい | ||
奥州市、陸前高田市、一関市、平泉町、釜石市 | わらび(野生のものに限る。) | ||
奥州市 | せり(野生のものに限る。) | ||
一関市、奥州市、陸前高田市 | たけのこ | ||
一関市、陸前高田市、平泉町、釜石市、奥州市、大船渡市、金ヶ崎町、遠野市、住田町 | きのこ類(野生のものに限る。) | ||
宮城県 | 仙台市、名取市、石巻市、白石市、角田市、気仙沼市、栗原市、大崎市、登米市、東松島市、加美町、南三陸町、蔵王町、丸森町、村田町、大和町、富谷町、川崎町、色麻町、七ヶ宿町、大衡村 | 原木しいたけ(露地)(登米市、仙台市、栗原市、気仙沼市、南三陸町、大和町、加美町及び大崎市については、宮城県の定める管理計画に基づき管理されるものを除く。) | |
気仙沼市、栗原市 | くさそてつ(こごみ) | ||
大崎市 | くさそてつ(こごみ)(野生のものに限る。) | ||
栗原市(旧築館町、旧志波姫町、旧高清水町及び旧瀬峰町の区域を除く。)、丸森町(旧耗野村、旧丸森町及び旧小斎村の区域を除く。) | たけのこ | ||
気仙沼市、栗原市、登米市、大崎氏、南三陸町、七ヶ宿町、大和町 | こしあぶら | ||
気仙沼市、大崎市、丸森町 | ぜんまい | ||
栗原市、大崎市、仙台市 | きのこ類(野生のものに限る。) | ||
気仙沼市、栗原市、大崎市 | たらのめ(野生のものに限る。) | ||
福島県 | 南相馬市(東京電力福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村 | 非結球性葉菜類(ホウレンソウ、コマツナ、カキナ、あぶらな、ちぢれ菜、紅菜苔、くきたちな、カブレ菜、信夫冬菜、山東菜、べかな、非結球はくさい、チンゲンサイ、パクチョイ、タアサイ、たかな、かつおな、からしな、ミズナ、たいさい、サラダ菜、サニーレタス、シュンギク、フダンソウ、なばな、さいしん、オータムポエム、かいらん、つぼみな、みずかけな、ケール、しろな、仙台雪菜、千宝菜、のざわな、べんり菜、山形みどりな、わさびな、サンチュ、プチヴェール、ウルイ、畑ワサビ、花ワサビ、クレソン、ルッコラ、ナズナ、アイスプラント、葉ダイコン等) | 非結球性葉菜類(ホウレンソウ、コマツナ、カキナ、あぶらな、ちぢれ菜、紅菜苔、くきたちな、カブレ菜、信夫冬菜、山東菜、べかな、非結球はくさい、チンゲンサイ、パクチョイ、タアサイ、たかな、かつおな、からしな、ミズナ、たいさい、サラダ菜、サニーレタス、シュンギク、フダンソウ、なばな、さいしん、オータムポエム、かいらん、つぼみな、みずかけな、ケール、しろな、仙台雪菜、千宝菜、のざわな、べんり菜、山形みどりな、わさびな、サンチュ、プチヴェール、ウルイ、畑ワサビ、花ワサビ、クレソン、ルッコラ、ナズナ、アイスプラント、葉ダイコン等) |
結球性葉菜類(キャベツ、はくさい、結球レタス、芽キャベツ等) | 結球性葉菜類(キャベツ、はくさい、結球レタス、芽キャベツ等) | ||
アブラナ科の花蕾類(ブロッコリー、カリフラワー、茎ブロッコリー等) | アブラナ科の花蕾類(ブロッコリー、カリフラワー、茎ブロッコリー等) | ||
カブ(こかぶ、赤かぶ、聖護院かぶ等) | |||
南相馬市(東京電力福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に限る。) | うめ | ||
福島市、伊達市、南相馬市及び桑折町 | ゆず | ||
伊達市、南相馬市 | クリ | ||
南相馬市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に限る。) | キウイフルーツ | ||
福島市、二本松市、伊達市、本宮市、相馬市、南相馬市、田村市(東京電力福島第一原子力発電所から20キロメートル圏内の区域に限る。)、川俣町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、飯舘村、葛尾村及び川内村(東京電力福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。) | 原木しいたけ(露地) | 原木しいたけ(露地)(飯舘村に限る。) | |
川俣町 | 原木しいたけ(施設) | ||
伊達市 | 原木しいたけ(施設)(「福島県安心きのこ栽培マニュアル放射性物質対策チェックシート」に即して生産され、基準値以下であることが確認されたものを除く。) | ||
相馬市及びいわき市 | 原木なめこ(露地) | ||
福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市、白河市、喜多方市、相馬市、南相馬市、いわき市、会津若松市、桑折町、国見町、川俣町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、猪苗代町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、大玉村、天栄村、玉川村、平田村、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村、昭和村、川内村、葛尾村、飯舘村、磐梯町、会津坂下町、北塩原村、下郷町、只見町、会津美里町、西会津町、三島町、柳津町 | きのこ類(野生のものに限る。) | 野生きのこ(南相馬市、いわき市及び棚倉町に限る。) | |
福島市、郡山市、伊達市、相馬市、南相馬市、いわき市、本宮市、二本松市、須賀川市、白河市、田村市、桑折町、川俣町、三春町、広野町、新地町、楢葉町、西郷村、大玉村、川内村、葛尾村、天栄村 | たけのこ | ||
須賀川市、相馬市、広野町、葛尾村、川内町、楢葉町 | うど(野生のものに限る。) | ||
福島市、郡山市、二本松市、相馬市、伊達市、田村市、国見町、三春町、川俣町、桑折町 、古殿町、楢葉町、広野町、葛尾村、大玉村 | くさそてつ(こごみ) | ||
会津美里市、南相馬市 | くさそてつ(こごみ)(野生のものに限る。) | ||
福島市、いわき市、相馬市、南相馬市、伊達市、、郡山市、白河市、二本松市、本宮市、須賀川市、田村市、塙町、新地町、桑折町 、川俣町、広野町、古殿町、鏡石町、大玉村、西郷村、鮫川村、葛尾村、泉崎村、川内村、猪苗代町 | たらのめ(野生のものに限る。) | ||
福島市、伊達市、本宮市、田村市、相馬市、南相馬市、川俣町、桑折町、国見町、広野町、楢葉町、葛尾村 | ふきのとう(野生のものに限る) | ||
伊達市、川俣町(山木屋の区域に限る。) | わさび(畑において栽培されたものに限る) | ||
福島市、二本松市、郡山市、白河市、喜多方市、伊達市、須賀川市、いわき市、相馬市、南相馬市、本宮市、田村市、会津若松市、棚倉町、塙町、会津美里町、国見町、磐梯町、矢祭町、川俣町、石川町、桑折町、猪苗代町、柳津町、古殿町、南会津町、新地町、三島町、浅川町、広野町、小野町、矢吹町、会津坂下町、三春町、鏡石町、金山町、大玉村、下郷村、西郷村、鮫川村、天栄村、北塩原村、葛尾村、泉崎村、川内村、玉川村、平田村、中島村、昭和村 | こしあぶら | ||
いわき市、二本松市、相馬市、南相馬市、須賀川市、郡山市、田村市、川俣町、楢葉町、葛尾村、川内村 | ぜんまい | ||
広野町、大玉村 | ぜんまい(野生のものに限る。) | ||
福島市、南相馬市、いわき市、伊達市、川俣町、楢葉町、鮫川村、葛尾村 | わらび | ||
二本松市、喜多方市、広野町 | わらび(野生のものに限る。) | ||
葛尾村 | ふき | ||
桑折町、楢葉町、天栄村 | ふき(野生のものに限る。) | ||
須賀川市、国見町 |
うわばみそう(みず)(野生)(出荷の自粛) |
||
茨城県 | 土浦市、行方市、鉾田市、小美玉市、常陸大宮市、つくばみらい市、守谷市、ひたちなか市、那珂市、茨城町及び阿見町 | 原木しいたけ(露地) | |
土浦市、鉾田市及び茨城町 | 原木しいたけ(施設) | ||
小美玉市、ひたちなか市、潮来市、鉾田市、北茨城市、大洗町、茨城町及び利根町 | たけのこ | ||
日立市、常陸大宮市、常陸太田市 | こしあぶら(野生のものに限る。) | ||
栃木県 | 鹿沼市、矢板市、那須塩原市、大田原市、さくら市、芳賀町、那須町、壬生町、日光市 | 原木しいたけ(施設)(栃木県の定める管理計画に基づき管理されるものを除く。) | |
宇都宮市、日光市、足利市、真岡市、那須烏山市、栃木市、矢板市、那須塩原市、さくら市、大田原市、鹿沼市、那須町、壬生町、上三川町、茂木町、市貝町、那珂川町、益子町、塩谷町、高根沢町、芳賀町 | 原木しいたけ(露地)(宇都宮市、芳賀町、日光市、大田原市、那須烏山市、栃木市(旧岩舟町を除く。)、茂木町、市貝町及び那珂川町については、栃木県の定める管理計画に基づき管理されるものを除く。) | ||
矢板市、日光市、那須塩原市、那須町、佐野市、鹿沼市、壬生町、那珂川町、那須烏山市、大田原市 | 原木なめこ(露地) | ||
宇都宮市、足利市、佐野市、鹿沼市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、上三川町、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町、塩谷町、壬生町 |
原木くりたけ(露地) | ||
宇都宮市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須町、市貝町、塩谷町 | たらのめ(野生のものに限る) | ||
那須塩原市、日光市、大田原市、、那須町、矢板市 | たけのこ | ||
那須塩原市、大田原市、那須町 | くさそてつ(こごみ)(野生のものに限る。) | ||
宇都宮市、那須烏山市、大田原市、日光市、鹿沼市、那須塩原市、矢板市、さくら市、塩谷町、茂木町、市貝町、高根沢町、那須町、那珂川町 | こしあぶら(野生のものに限る。) | ||
宇都宮市、日光市、那須塩原市、大田原市 | さんしょう(野生のものに限る。) | ||
鹿沼市、日光市、那須町 | ぜんまい(野生のものに限る。) | ||
宇都宮市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市 | わらび(野生のものに限る。) | ||
日光市、真岡市、大田原市、那須塩原市、益子町、那須町、那珂川町、鹿沼市、矢板市、塩谷町、那須烏山市、茂木町 | きのこ類(野生のものに限る。) | ||
大田原市、那須塩原市、那須町 | クリ | ||
千葉県 | 千葉市、八千代市、流山市、我孫子市、君津市、佐倉市、白井市、印西市、山武市、富津市 | 原木しいたけ(露地)(山武市、佐倉市、君津市、富津市、印西市については、千葉県の定める管理計画に基づき管理されるものを除く。) | |
山武市、富津市、君津市 | 原木しいたけ(施設)(千葉県の定める管理計画に基づき管理されるものを除く。) | ||
我孫子市 | たけのこ | ||
群馬県 | 沼田市、東吾妻町、嬬恋村 、高山村、安中市、長野原町、みなかみ町 | きのこ類(野生のものに限る。) | |
埼玉県 | 横瀬町、皆野町、ときがわ町、鳩山町 | きのこ類(野生のものに限る。) | |
長野県 | 御代田町、軽井沢町 | きのこ類(野生のものに限る。) | |
小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、南牧村 | きのこ類(野生のものに限る。ただし、まつたけを除く。) | ||
長野市、軽井沢町、中野市、野沢温泉村、木島平村 | こしあぶら | ||
山梨県 | 富士吉田市、富士河口湖町、鳴沢村 | きのこ類(野生のものに限る。) | |
静岡県 | 富士宮市、富士市、御殿場市、小山町、裾野市 | きのこ類(野生のものに限る。) |
岩手県 | 奥州市、一関市、大船渡市及び平泉町 |
乾しいたけ(原木栽培)(23年産)(出荷の自粛) |
奥州市、花巻市、一関市、釜石市、大船渡市、北上市、遠野市、陸前高田市、金ヶ崎町、山田町、大槌町、住田町 |
乾しいたけ(原木栽培)(24年春産)(出荷の自粛) |
|
奥州市、一関市 |
原木しいたけ(施設)(出荷の自粛)(岩手県の定める管理計画に基づき管理されるものを除く。) |
|
花巻市、陸前高田市 |
くさそてつ(こごみ)(野生)(出荷の自粛) |
|
一関市 |
たらのめ(野生)(出荷の自粛) |
|
一関市 |
うわばみそう(みず)(野生)(出荷の自粛) |
|
奥州市 |
さんしょう(野生)(出荷の自粛) | |
奥州市 |
原木ひらたけ(露地)(出荷の自粛) | |
一関市 |
原木ぶなはりたけ(露地)(出荷の自粛) |
|
一関市 |
原木むきたけ(露地)(出荷の自粛) |
|
秋田県 |
湯沢市 |
ねまがりだけ(野生)(出荷の自粛) |
宮城県 |
栗原市 |
原木むきたけ(露地)(出荷の自粛)(宮城県の定める管理計画に基づき管理されるものを除く。) |
気仙沼市 |
原木なめこ(露地)(出荷の自粛) |
|
大崎市 |
わらび(野生)(出荷の自粛) |
|
大衡村 |
原木しいたけ(施設)(出荷の自粛)(宮城県の定める管理計画に基づき管理されるものを除く。) |
|
山形県 |
最上町 |
こしあぶら(出荷の自粛) |
福島県 |
南相馬市 |
くるみ(出荷の自粛) |
南相馬市(福島第一原子力発電所から半径20km圏内の区域並びに旧計画的避難区域(平成24年4月16日から帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域に設定)に限る。) |
カキ(出荷の自粛) |
|
いわき市 |
さんしょう(野生)(出荷の自粛) |
|
須賀川市、鏡石町、天栄村、国見町、郡山市、いわき市、喜多方市、西郷村、矢祭町、白河市、二本松市、本宮市、棚倉町、塙町 |
乾しいたけ(出荷の自粛) |
|
浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、飯舘村 |
こしあぶら(野生)(出荷の自粛) |
|
富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、飯舘村 |
たけのこ(出荷の自粛) |
|
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、飯舘村 |
たらのめ(野生)(出荷の自粛) |
|
伊達市 |
アケビ(出荷の自粛) |
|
猪苗代町 |
ねまがりたけ(野生)(出荷の自粛) |
|
郡山市 |
おおばぎぼうし(うるい)(野生)(出荷の自粛) |
|
茨城県 |
高萩市 |
野生きのこ(摂取及び出荷の自粛) |
牛久市、水戸市、土浦市及びかすみがうら市 |
たけのこ(出荷の自粛) |
|
日立市、石岡市、高萩市、笠間市、かすみがうら市、水戸市、桜川市及び城里町 |
原木しいたけ(露地)(出荷の自粛) |
|
日立市、石岡市、高萩市、笠間市、かすみがうら市及び城里町 |
原木しいたけ(施設)(出荷の自粛)(日立市、笠間市、石岡市、かすみがうら市については茨城県の定める管理計画に基づき管理されるものを除く。) |
|
日立市、常陸太田市、常陸大宮市、笠間市及び城里町 |
乾しいたけ(出荷の自粛)(平成24年3月以前のものに限る。) |
|
笠間市 |
たらのめ(野生)(出荷の自粛) |
|
栃木県 | 矢板市、さくら市、高根沢町、塩谷町、真岡市、茂木町、芳賀町、市貝町、益子町、佐野市、大田原市、那須塩原市、那須烏山市、那珂川町、下野市(旧南河内町)、那須町、日光市、鹿沼市、栃木市、壬生町、足利市、宇都宮市 |
乾しいたけ(露地)(出荷の自粛)(茂木町、芳賀町、大田原市、那珂川町、日光市、栃木市、宇都宮市、市貝町については、栃木県の定める管理の要件を満たしたものを除く。) |
矢板市、さくら市、塩谷町、真岡市、茂木町、芳賀町、市貝町、益子町、大田原市、那須塩原市、那須烏山市、那珂川町、下野市(旧南河内町)、那須町、日光市、鹿沼市、壬生町 |
乾しいたけ(施設)(出荷の自粛)(矢板市、さくら市、芳賀町、大田原市、那須塩原市、那珂川町、日光市、鹿沼市、那須町については、栃木県の定める管理の要件を満たしたものを除く。) |
|
佐野市 |
原木しいたけ(露地)(出荷の自粛)(栃木県の定める管理計画に基づき管理されるものを除く。) |
|
那珂川町 |
原木しいたけ(施設)(出荷の自粛)(栃木県の定める管理計画に基づき管理されるものを除く。) |
|
那須塩原市、日光市 |
うわばみそう(みず)(出荷の自粛) |
|
矢板市 |
もみじがさ(しどけ)(野生)(出荷の自粛) |
|
大田原市 |
みょうが(野生)(出荷の自粛) |
|
矢板市 | ヤマグリ(野生)(出荷の自粛) | |
群馬県 | 高崎市、沼田市、渋川市、富岡市、中之条町、東吾妻町、みなかみ町、高山村 | 乾しいたけ(原木栽培)(出荷の自粛) |
渋川市(旧渋川市、旧小野上村に限る。)、みなかみ町 |
たけのこ(野生)(出荷の自粛) |
|
藤岡市 |
原木なめこ(露地)(出荷の自粛) |
|
高崎市(旧倉淵村に限る。) |
たらのめ(野生)(出荷の自粛) |
|
みなかみ町 |
こしあぶら(野生)(出荷の自粛) |
|
千葉県 | 成田市 | 原木しいたけ(露地)(出荷の自粛) |
成田市 |
乾しいたけ(出荷の自粛) |
|
神奈川県 | 真鶴町 | 原木しいたけ(露地)(出荷の自粛) |
新潟県 | 湯沢町 |
野生きのこ(出荷の自粛) |
津南町 | こしあぶら(野生)(出荷の自粛) | |
長野県 | 軽井沢町 |
ぜんまい(野生)(出荷の自粛) |
軽井沢町 | たらのめ(野生)(出荷の自粛) | |
静岡県 | 伊豆市(旧修善寺町地区、旧中伊豆町地区) |
乾しいたけ(出荷の自粛)(平成23年3月11日から平成23年9月30日に収穫・加工されたものを除く。) |
伊東市 | 乾しいたけ(出荷の自粛) |
指定地域 |
指定品目 |
||
---|---|---|---|
出荷制限要請 |
摂取制限要請 |
||
岩手県 |
最大高潮時海岸線上岩手宮城両県界の正東の線、我が国排他的経済水域の外縁線、最大高潮時海岸線上宮城福島両県界の正東の線及び宮城県最大高潮時海岸線で囲まれた海域 |
クロダイ |
|
砂鉄川(支流を含む。) |
イワナ(養殖により生産されたものを除く。) |
|
|
宮城県 |
最大高潮時海岸線上岩手宮城両県界の正東の線、我が国排他的経済水域の外縁線、最大高潮時海岸線上宮城福島両県界の正東の線及び宮城県最大高潮時海岸線で囲まれた海域 |
クロダイ |
|
白石川(支流を含む。ただし、七ヶ宿ダムの上流を除く。)、北上川(支流を含む。) |
ヤマメ(養殖により生産されたものを除く。) |
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宮城県内の阿武隈川(支流を含む。ただし、白幡堰堤の上流を除く。) |
アユ(養殖により生産されたものを除く。) |
|
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宮城県内の阿武隈川(支流を含む。ただし、七ヶ宿ダムの上流を除く。)、北上川(支流を含む。) |
ウグイ |
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大倉川のうち大倉ダムの上流(支流を含む。)、三迫川のうち栗駒ダムの上流(支流を含む。)、名取川のうち秋保大滝の上流(支流を含む。)、松川(支流を含む。ただし、濁川及びその支流並びに澄川4号堰堤の上流を除く。)、二迫川のうち荒砥沢ダムの上流(支流を含む。)及び江合川のうち鳴子ダムより上流(支流を含む。)碁石川(太郎川)のうち釜房ダムより上流(支流を含む。)、一迫川のうち花山ダムより上流(支流を含む。)、広瀬川(支流を含む。) |
イワナ(養殖により生産されたものを除く。) |
|
|
福島県
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秋元湖、猪苗代湖、檜原湖、小野川湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。ただし、酸川(支流を含む。)を除く。)、福島県内の阿武隈川(支流を含む。)、真野川(支流を含む。)、新田川(支流を含む。)、太田川(支流を含む。)、日橋川のうち東京電力金川発電所の上流(支流を含む。) |
ヤマメ(養殖により生産されたものを除く。)
|
ヤマメ(養殖により生産されたものを除く。)(新田川(支流を含む。)に限る。) |
秋元湖、猪苗代湖、檜原湖、小野川湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。ただし、酸川及びその支流を除く。)、日橋川のうち東京電力金川発電所の上流(支流を含む。)真野川(支流を含む。)及び福島県内の阿武隈川(支流を含む。) |
ウグイ |
||
真野川(支流を含む。)、新田川(支流を含む。)及び福島県内の阿武隈川のうち信夫ダムの下流(支流を含む。) | アユ(養殖により生産されたものを除く。) | ||
福島県内の阿武隈川(支流を含む。) 、秋本湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。)、長瀬川(酸川との合流点から上流の部分に限る。) |
イワナ(養殖により生産されたものを除く。) |
||
秋元湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。)、阿賀川のうち大川ダムの下流(支流を含む。ただし、東京電力金川発電所の上流及び片門ダムの上流を除く。)、長瀬川(酸川との合流点から上流の部分に限る。)並びに福島県内の阿武隈川(支流を含む。) | コイ(養殖により生産されたものを除く。) | ||
最大高潮時海岸線上宮城県福島両県界の正東の線、我が国排他的経済水域の外縁線、最大高潮時海岸線上福島茨城両県界の正東の線及び福島県最大高潮時海岸線で囲まれた海域 | アイナメ、アカシタビラメ、イカナゴ(稚魚を除く。)、イシガレイ、ウスメバル、ウミタナゴ、エゾイソアイナメ、キツネメバル、クロウシノシタ、クロソイ、クロダイ、コモンカスベ、サクラマス、サブロウ、シロメバル、スズキ、ヌマガレイ、ババガレイ、ヒラメ、ホシガレイ、マアナゴ、マコガレイ、マゴチ、ムラソイ、ビノスガイ、ナガヅカ、マツカワ、カサゴ | ||
秋元湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。)、阿賀川のうち大川ダムの下流(支流を含む。ただし、東京電力金川発電所の上流及び片門ダムの上流を除く。)、長瀬川(酸川との合流点から上流の部分に限る。)、真野川(支流を含む。)並びに福島県内の阿武隈川のうち信夫ダムの下流(支流を含む。) | フナ(養殖により生産されたものを除く。) | ||
福島県内の阿武隈川(支流を含む。)全域 | ウナギ(採捕の自粛) | ||
茨城県 |
霞ヶ浦、北浦及び外浪逆浦並びにこれらの湖沼に流入する河川並びに常陸利根川 |
アメリカナマズ(養殖を除く) |
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茨城県内の利根川のうち境大橋の下流(支流を含む。ただし、霞ヶ浦、北浦及び外浪逆浦並びにこれらの湖沼に流入する河川並びに常陸利根川を除く。) |
ウナギ |
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群馬県 | 吾妻川のうち岩島橋から東京電力佐久発電所吾妻川取水施設までの区間(支流を含む。) | ヤマメ(養殖により生産されたものを除く。) | |
吾妻川のうち岩島橋から東京電力佐久発電所吾妻川取水施設までの区間(支流を含む。)及び薄根川(支流を含む。) |
イワナ(養殖により生産されたものを除く。) |
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千葉県 |
手賀沼及びこれに流入する河川(支流を含む。)並びに手賀川 (支流を含む。) |
ギンブナ、コイ |
|
利根川のうち境大橋の下流(支流を含む。ただし、印旛排水機場及び印旛水門の上流、両総用水第一機場揚水機場の下流、八筋川、与田浦並びに与田浦川を除く。) |
ウナギ |
岩手県 |
磐井川(漁業権番号:内共第36号) |
ヤマメ(天然)(採捕の自粛) |
宮城県 |
名取川、宍戸川、本砂金川 | イワナ(養殖により生産されたものを除く。)(採捕の自粛) |
福島県 |
福島県内の真野川 | モクズガニ(採捕の自粛) |
川内村 | ホンモロコ(養殖)(出荷の自粛) | |
沼沢湖 | ヒメマス(採捕の自粛) | |
郡山市 | ドジョウ(養殖)(出荷の自粛) | |
茨城県 |
茨城県沖 | イカナゴ(メロウド)(出荷・販売の自粛) |
栃木県 |
中禅寺湖 | ニジマス(採捕の自粛) |
ブラウントラウト(採捕の自粛) | ||
ヒメマス(採捕の自粛) | ||
群馬県 |
赤城大沼 | ウグイ(天然)(出荷の自粛) |
コイ(天然)(出荷の自粛) | ||
イワナ(天然)(出荷の自粛) | ||
ヤマメ(天然)(出荷の自粛) | ||
千葉県 | 銚子・九十九里沖 | スズキ(生産者による自主的な出荷の自粛) |
手賀沼 | モツゴ(出荷の自粛。なお、漁協は非食用のゲンゴロウブナ以外の魚種の出荷を自粛) |
注1:特に断りのない限り、養殖により生産されたものを除く。
注2:特に断りのない限り、河川には支流を含み、湖沼には流入河川を含む。
指定地域 |
指定品目 |
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出荷制限要請 |
摂取制限要請 |
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岩手県 | 全域 |
牛(県外への移動(12月齢未満の牛のものを除く。)及びと畜場への出荷) ただし、岩手県の定める出荷・検査方針に基づき管理される牛を除く。 |
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宮城県 | 全域 |
牛(県外への移動(12月齢未満の牛のものを除く。)及びと畜場への出荷) ただし、宮城県の定める出荷・検査方針に基づき管理される牛を除く。 |
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福島県 |
田村市(東京電力福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、南相馬市(東京電力福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町(東京電力福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村(東京電力福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村 |
原乳 |
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全域 |
牛(県外への移動(12月齢未満の牛のものを除く。)及びと畜場への出荷) ただし、福島県の定める出荷・検査方針に基づき管理される牛を除く。 |
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栃木県 |
全域 |
牛(県外への移動(12月齢未満の牛のものを除く。)及びと畜場への出荷) ただし、栃木県の定める出荷・検査方針に基づき管理される牛を除く。
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農林水産省の呼びかけにより、東日本大震災の被災地及びその周辺地域で生産・製造されている農林水産物、加工食品といった被災地産食品を積極的に消費する取組を、「食べて応援しよう!」というキャッチフレーズの下で進めています。 この取組は、食品流通・小売業者や消費者の皆様などが、既に主体的に取り組まれている被災地応援の輪を広げ、一体感を醸成することにより、産地の活力再生を通じた被災地の復興を応援しようとするものです。 今般、日本全国の消費者の様々な行動を被災地の応援につなげることを目的に、民間団体や企業が中心となって展開する活動を政府が後押しするものとして、「復興アクション」キャンペーンがスタートすることとなりました。 被災地を応援する取組がさらに活性化されるよう、政府は、引き続き一体となって、産地と連携した被災地産食品の積極的な利用の促進や消費者団体と連携した正確な情報の発信等に努めて参りますので、生産者、食品流通・小売業者、消費者などの関係者の皆様におかれましては、引き続き、この「食べて応援しよう!」等の被災地を応援する取組に積極的に御参加いただきますようお願いいたします。 |
福島第一原子力発電所事故の発生による農作物等の安全性の問題につきましては、皆様にご心配をおかけしています。 今般の事故を踏まえ、国及び地方公共団体は、全力をあげて農作物等の安全確認の調査を行っています。 その結果、規制値を超えた一部の農作物等については、出荷制限が行われ、当該農作物等については、現在、市場に流通しておりません。 一方で、これまでの調査結果から、出荷制限の対象となっていない農作物等については、引き続き市場において受け入れられています。 農林水産省としても、引き続き、政府一体となった科学的・客観的根拠に基づく正確な情報の提供に努めてまいりますので、消費者並びに小売業の皆様におかれましては、普段どおりに買い物や商売をしていただくことを切にお願いいたします。 |
1.出荷制限の対象品目以外の品目の取引に影響が出ることがないよう、農林水産省としてどのような取組を行っているのですか。 |
(答)
消費者、加工・流通業者等の皆さまへ、何よりも正確な情報を提供することが重要であると考えています。このため、厚生労働省等関係府省庁と連携し、調査結果の迅速な提供はもとより、暫定規制値の考え方、その人体への影響の程度等の正確な知識を幅広く発信してきたところです。また、加工・流通業者等の皆さまに対し、科学的・客観的な根拠に基づき、円滑な流通・消費の確保に努めていただくよう通知するとともに、小売等の流通関係団体にお集まりいただき、同様の趣旨の要請をしています。今後とも正確な情報の提供に努めてまいります。
2.出荷制限要請を受けた商品について、卸売市場など流通段階で発生した返品処理、廃棄等に要した費用に対する補償は行われるのですか。 |
(答)
原子力発電所事故に起因する補償については、原子力の損害賠償に関する法律に基づき、今後設定される予定の原子力損害賠償紛争審査会が定めることとなっている「原子力損害の範囲の判定の指針」に基づいて、判断されることとなります。
現在、出荷制限を受けた農家に対する補償について先行的に議論されているところですが、その状況を踏まえながら、流通業者をはじめとした食品産業の補償の範囲についての議論が進んでいくものと考えています。
したがって、今後、補償の範囲が明らかになった段階において対応できるよう、残品や返品、廃棄等が生じたことの証拠となる書類等を保存しておくことが必要と考えます。
東日本大震災への東京都の対応(外部リンク)
食料産業局食品製造卸売課
代表:03-3502-8111(内線4101)
ダイヤルイン:03-3502-8237
FAX:03-3502-5336