弁護士ドットコム - 無料法律相談や弁護士、法律事務所の検索

2016年03月02日 11時27分

会社に「健康診断の結果を見せろ」と言われた・・・社員は断ることができる?

弁護士を探す
会社に「健康診断の結果を見せろ」と言われた・・・社員は断ることができる?
写真はイメージです

勤務先で毎年うける健康診断。その結果は、どこまで会社側に把握されてしまうのだろうか。「ボスに定期健康診断の予約を入れたいと言ったところ、これまで結果を見せてもらっていないから出してもらおうか」と言われたーー。そんな相談が、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられた。

相談者によれば、その理由は「自分が費用を出しているから」だという。相談者が働いているのは個人経営の企業ということなので、大きな会社とは事情が異なるのかもしれないが、健康診断の結果を提出することは、労働者の義務なのだろうか。村松由紀子弁護士に聞いた。

●診断結果の提出は「義務」なのか?

「特に小規模な企業の場合、相談者のように抵抗を感じる方は少なくないでしょう。しかしながら、結論から申し上げると、相談者は断ることができません」

村松弁護士は結論から指摘した。 

「その理由は、ボスがいう『費用を出しているから』ではなく、法律に定められているからです。

すなわち、法律(「安全衛生法及び規則」)は、(1)会社は従業員に対し、雇入れ時や1年に1回の定期健康診断を実施する義務があると定めるとともに、(2)従業員の健診結果を記録し、(3)異常所見があると診断された従業員については、医師等の意見を聴く義務があると定めています。

定期健康診断を受けることは従業員の義務でもあり、従業員が会社の委託した医師等以外で受診する場合、結果を自ら会社に提出する必要があります。また、入社時の健康診断実施も会社の義務となります」

健康診断の結果を上司に伝えることに抵抗感を示している相談者だが、提出しなければいけないようだ。

「相談者の気持ちはわかりますが、法律がこのように定めているのは、従業員の健康を守ろうとする目的からですので、前向きに捉えられてはいかがでしょうか。

なお、従業員の同意を得ずに結果を確認できるのは、法が定める一定の健康診断(胸部X線検査、尿検査、血液検査など)に限られ、それ以外の健康情報を会社が取得するには、事前に本人の同意が必要です。特に今話題のストレスチェックの結果の取得は、事前に本人の同意が必要とされています」

(弁護士ドットコムニュース)

村松 由紀子弁護士
同志社大学法学部卒業。名古屋市会議員秘書、開業行政書士を経て、平成19年弁護士登録。交通事故を始めとする事故、相続等の個人の問題から企業法務まで幅広く扱う。名城大学法科大学院法務研究科非常勤講師。
所在エリア:
  1. 愛知
  2. 名古屋
  3. 中村区
SNSでいつでも最新記事をチェック!

この記事へのコメント

Facebook

弁護士コメント

本コメント欄は弁護士のみ書き込むことができます。
コメントを投稿するにはログインが必要です。

※ご利用の際は弁護士ドットコム利用規約及びFacebook利用規約を遵守してください。
※弁護士ドットコム株式会社はコメントの内容等によっては通報等の措置を取ることができるものとします。
※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して弁護士ドットコム株式会社は一切の責任を負いません。