しかしJR東海側にとっても難しい問題だったな。勝訴しても敗訴してもイメージは悪くなる。訴えなければ公平性を欠くとかで別の問題が起きそうだし
— 名無しさん (@rvrbrgrgd) 2016年3月1日
JR東海の逆転敗訴です。
— 朝日新聞名古屋編集局 (@asahi_nagoya) 2016年3月1日
愛知県大府市の認知症JR事故、家族に監督義務なし 最高裁で判決:朝日新聞デジタル https://t.co/puW7PhzaqG
原審で認定された損害額(not認容額)は719万円なのね。振替輸送で他の鉄道会社に支払った金額が534万円、旅客対応にかかる人件費等がその他。事故の規模とかにもよるんだろうけど人身事故が起こるとこれくらいの損失が日常的に出てるんですね。
— とろろ (@lit_soc) 2016年3月1日
もっともJR側が考えてる損害額の全部を乗せてないんでしょうね。政策的な訴訟という感じだろうし印紙代もかかるし。
— とろろ (@lit_soc) 2016年3月1日
最初、なんでJRはこんな間抜けな訴訟してるのかと思ったけど、これやっとかないと、皆認知症患者を線路に投げ込むから、一応訴えるしか無いと聞いて、これが高齢化社会の末路かと思った
— 閉店のあんちゃん (@aaannchang) 2016年3月1日
判決全文出たのかhttps://t.co/n4LlT5nQwx
— ざきさん (@zakiyama487) 2016年3月1日
今 回のJR東海訴訟について、勘違いする人が多そうだが(私も勘違いしていた)、民法714条但書を用いて、妻は「監督義務者」として十分な注意をしていた ことが認められて、賠償責任が免責されたわけではなく、そもそも本件においては同条にいう「監督義務者」に該当しないとされたのである。
— ドン・プロタジオ (@meisouchizu) 2016年3月1日
勘 違いポイントの2つ目としては、本件で認知症による徘徊によって列車と衝突した男性は、成年後見の申立がなされておらず、したがって本件被告であるその妻 や長男は「成年後見人」ではないことである。この区別は、今回の判例の射程を考える上では、極めて重要になると思われる。
— ドン・プロタジオ (@meisouchizu) 2016年3月1日
例 の最高裁判決,老老介護・子は離れて支援という場合,監督義務者にはならないという判断は,一見すると合理的だけど,逆にいえば子が同居して介護すると義 務者になるというリスク。むしろ本件事案では,義務者であるという前提で義務を履行していたとする岡部・大谷意見のほうが良かったのでは。
— Masahiro Ito/伊藤雅浩 (@redipsjp) 2016年3月1日
多数意見は妻・長男ともに法定の監督義務者に準ずべき者の該当性を否定して、岡部裁判官と大谷裁判官が長男の該当性は認めるものの民法714Iただし書により免責を認めるもの。結論は5-0全員一致で理由付けが3-2。
— とろろ (@lit_soc) 2016年3月1日
(Y2は本件事故の原因となった認知症者の長男)
— とりとく (@tkbei) 2016年3月1日
岡部意見 Y2は法定の監督義務者に準ずべき者に該当するが民法714条1項ただし書の「義務を怠らなかったとき」により免責
大谷意見 Y2の義務と責任につき岡部意見と同様だが,成年後見人が選任されていればその成年後見人が法定の監督義務者
原則監督義務者に介護者は含まれない。例外的に監督義務を引き受けたと言えるような特段の事情があれば、監督義務者に含まれる。監督義務者に該当する場合、監督義務を履行したか否かという判断に移る。
— ざきさん (@zakiyama487) 2016年3月1日
まとめるとこういう感じか。
成年後見人であるか否か,家族であるか否かにかかわらず,深く本人の介護に関わるほど「第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情」が認められやすくなる懸念あり
— とりとく (@tkbei) 2016年3月1日
今回の最高裁判決は,一見,家族や成年後見人に責任を問われることはないような印象を与えるかもしれないが,「監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情」という規範の当てはめ方によっては(事例によっては)結論がどちらにも転び得るという点にも,着目しておく必要がある。
— とりとく (@tkbei) 2016年3月1日
その意味で,岡部意見と大谷意見が,結論としては責任を認めなかったものの,認知症本人の長男Y2を民法714条1項の法定監督義務者に準ずる者だとしているのは,少しも奇異なことではない。
— とりとく (@tkbei) 2016年3月1日
認 知症患者の鉄道事故は増加傾向で、もちろん私企業である鉄道会社の賠償要求は別に法的に間違ってない。それに「そのくらいの損害はかぶれ」と主張する我々 は、同時にそれが運賃という形で跳ね返ってくることも認めなくてはならないわけで、まあそのくらい許容する協力社会を作っていきたいものですね
— ニワカは相手にならんよ (@niwakaha) 2016年3月1日
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