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諫早湾干拓事業巡る訴訟 和解協議が継続へ
3月1日 20時52分

長崎県の諫早湾で行われた干拓事業を巡る裁判で、国と農業者側それに漁業者側の3者が参加した2回目の和解協議が長崎地方裁判所で行われました。裁判所は堤防の排水門を開けないことを前提とした1月の和解案に沿って、漁業環境を改善する措置を示すよう国に求め、和解協議は継続されることになりました。
長崎県の諫早湾で行われた国の干拓事業を巡って、干拓地の農業者などが国に対し堤防の排水門を開けないよう求めている裁判で、長崎地方裁判所はことし1月、「開門は現実的でなく、国は開門しない代わりに漁業環境を改善する措置を取り漁業者に解決金を支払うべきだ」とする和解案を示しています。
この和解案に国と農業者側は応じる意向を示したのに対し、開門を求めている漁業者側は反発しています。1日、長崎地方裁判所で3者が参加して2回目の和解協議が行われ、漁業者側は和解案で示された漁業環境の改善措置について具体案を示すよう求めたということです。また、裁判所が国に対し、漁業環境の改善措置を次回の協議までに示すよう求めたのに対し、国は了承したということで、和解協議は継続されることになりました。
次の協議は、来月11日に行われるということです。

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