放送法に違反した場合は電波を止めることがありうる、という高市総務相の発言に対して、田原総一朗氏ら7人が抗議声明を出した。いいたいことはわかるが、これは法律論としてはナンセンスである。放送法は第4条で「編集準則」を定め、放送局に次の要件を求めている。
- 公安及び善良な風俗を害しないこと。
- 政治的に公平であること。
- 報道は事実をまげないですること。
- 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
放送法の対象になるのは「電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた者」であり、法に違反した放送局の免許を取り消すことは当然だ。もし高市氏が「いかに政治的に不公平であっても免許は取り消さない」と答弁したら、編集準則は無意味になってしまう。
だから問題は彼女の解釈ではなく、表現の自由を制限する放送法の編集準則が憲法違反ではないかという立法論なのだ。アメリカでは、FCCが1987年に「フェアネス・ドクトリン」を廃止し、放送局に政治的公平は要求されなくなった。300以上チャンネルがある多チャンネル化時代にはそぐわないからだ。
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