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認知症で電車事故 きょう最高裁判決 家族の責任は3月1日 4時49分
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9年前、愛知県で認知症の男性が電車にはねられ死亡した事故を巡り、JRが対応にかかった費用の賠償を男性の家族に求めた裁判で、最高裁判所は1日午後、判決を言い渡します。認知症の人が事故を起こした場合の家族の責任について、最高裁がどう判断するか注目されます。
平成19年、愛知県大府市のJR共和駅の構内で、認知症の91歳の男性が電車にはねられて死亡しました。
JR東海は、列車に最大で2時間程度の遅れが出たとして、対応にかかったおよそ720万円の賠償を介護していた家族に求め、1審は男性の妻と長男に請求どおりの賠償を命じましたが、2審は同居していた妻にだけおよそ360万円の賠償を命じ、双方が上告しました。
先月2日に最高裁判所で開かれた弁論ではJRが「同居していた妻や介護の方針を実質的に決めていた長男には監督義務があったのに対策を怠った」と主張したのに対して、家族側は「一瞬も目を離さずに見守るのは不可能で、監督義務を課すと家族の負担が過酷になる」と反論しました。
最高裁判所は1日午後3時に判決を言い渡す予定で、認知症の人が事故を起こした場合の家族の責任について、どう判断するか注目されます。
JR東海は、列車に最大で2時間程度の遅れが出たとして、対応にかかったおよそ720万円の賠償を介護していた家族に求め、1審は男性の妻と長男に請求どおりの賠償を命じましたが、2審は同居していた妻にだけおよそ360万円の賠償を命じ、双方が上告しました。
先月2日に最高裁判所で開かれた弁論ではJRが「同居していた妻や介護の方針を実質的に決めていた長男には監督義務があったのに対策を怠った」と主張したのに対して、家族側は「一瞬も目を離さずに見守るのは不可能で、監督義務を課すと家族の負担が過酷になる」と反論しました。
最高裁判所は1日午後3時に判決を言い渡す予定で、認知症の人が事故を起こした場合の家族の責任について、どう判断するか注目されます。