2016年2月29日03時03分
産業廃棄物処理業ダイコー(愛知県稲沢市)による廃棄食品の横流し問題で、愛知県は29日にも同社に対し、廃棄物処理法に基づき、超過保管する廃棄食品の早期撤去を求める改善命令を出す。無届け倉庫からも廃棄食品が見つかり、同法で定められている保管量を超えていると判断した。
ダイコーは食品の産業廃棄物を主に堆肥(たいひ)化する中間処理業者。保管施設も届け出が必要で、保管できる産廃量は1日の処理能力の14日分までだ。だが、愛知県の調査で、県内の本社工場と無届け倉庫の計4施設で見つかった廃棄食品は、各施設で規定の保管量を大幅に超えていたとみられる。
1月中旬に廃棄冷凍カツの横流しが発覚後、同社は休業状態で、倉庫や付近に放置された廃棄食品による悪臭や飛散が懸念されている。愛知県は廃棄を委託した食品メーカーにすでに自主回収を促しており、同社には行政処分としての改善命令で対応を強く求める。
同社が横流しした複数の廃棄食品は市場に流通し、冷凍カツでは産廃の適正な処理を報告する管理票を偽造していた。愛知県は、産廃業者としての資質を欠く同社の行為が社会に与えた影響を重く見て、さらに厳しい対応を検討する。
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朝日新聞社会部
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