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被告「記念基金会」が支払い命令受け入れ

 【台北・鈴木玲子】台湾で1947年に国民党政権が台湾住民を武力弾圧した「2・28事件」で日本人の父親が犠牲になったとして日本人遺族が台湾当局に損害賠償を求めた訴訟で、被告の財団法人「二二八事件記念基金会」は24日、600万台湾ドル(約2017万円)を支払うよう命じた台北高等行政法院(裁判所)の判決を受け入れ、控訴しないと発表した。25日にこの決定を裁判所に伝え、判決が確定する。事件で外国人被害者への賠償認定は初めてとなる。

     訴えていたのは、沖縄県浦添市の青山恵昭(けいしょう)さん(72)。父の故・恵先(えさき)さん(当時38歳)が台湾から出征し、日本に復員後の47年3月、台湾・基隆に家族を捜しに行った際に事件に巻き込まれた。

     記者会見した基金会の廖継斌(りょう・けいひん)執行長は「(台湾は)人権を重視している。この決定を見て、日本政府が台湾人元日本兵や元慰安婦に対する(賠償などの)人権的措置を行うよう望む」と強調した。

     青山さんは毎日新聞の電話取材に「難しい状況の中で控訴しないと決めてくれた基金会に感謝したい」と語った。

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