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2015年の10月に日本全国民にマイナンバーを発送し、翌年2016年1月からマイナンバ...

adahinatabbokさん

2014/8/2911:57:00

2015年の10月に日本全国民にマイナンバーを発送し、翌年2016年1月からマイナンバー制度がいよいよ始まるらしいのですが、 年間所得や国民年金などの情報も一本化されると聞いてますが、銀行預貯金も把握されるのでしょうか?
そして気になるのが、例えば 私は実家から離れて生活していますが、このマイナンバーという番号は個人のみ知り得る情報なんですか?例えば知り合いの役所の職員が番号を把握してて、実際にはその自治体のある住所に住んでないのに、預貯金や会社、収入などすぐさま 見られるというような事などになれば大変恐ろしいです。
そもそもマイナンバーというのは本人と住民票のある役所にしか通知されないのですよね??
非常に嫌な制度だと思います。
周りの人間も皆 口を揃えて話してました。

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2014/9/600:41:34

現時点の法律では銀行預金把握されないことになっていますが、既に安倍首相は明言しており、政府税制調査会なども提言しています。最初から計画通りと考えて良いです。
マイナンバーの一番の目的は所得の流れを捕捉して不正を摘発するものではありません。個人金融資産の元本を把握することです。当然銀行預金は真っ先に把握の対象になります。

勘違いしている人が多いのですが(質問者様のことを言っているのではなく)マイナンバーなんてものは脱税には関係ありません。マイナンバーの最大の目的は国民の所得ではなく外国人を除いた日本国民の資産の元本を把握するためものです。

特殊法人や天下り廃止に抵抗し、国民負担だけを引き出そうとしている財務省が、日本国民の資産の元本把握する目的は言わずもがなです。一部民間人の不正(脱税、生活保護の不正受給)など導入理由にはなりません。個人情報の悪用者に「不正があった場合に勧告や命令ができる。違反者には刑事罰も科す」と言うのならそれこそ脱税などの不正者に適用すべきですがそれを言わずに番号制の導入ですからね。

★所得の捕捉に番号制が必要という話のウソ
財務省と税制の折衝にあたっていた元政府税制調査会会長の故加藤寛氏が実情を暴露していましたが(千葉商科大学学長時代に講演もしていますし、書籍にもあります。 たとえば小学館文庫 加藤寛著「大増税の世紀」185~186Pにも記述あり)財務省は番号制なしても対応できるのにわざと脱税の隙を作って番号制の口実にしようとしているそうです。
税は国税と地方税があり双方に職員がいるのですが、わざと地方税関係の職員の職を奪い閑職に追い込んでおいて
「税務調査が大変だから脱税の防止ができない」と騒いでいるとのこと。 地方税徴収の職務を地方の職員に返せば番号制なしでも対応できると再三進言しているのに無視されたのだそうです。
あんなものなくても脱税対処できるのに 財務省が嘘言っているんだって。

★相続税や固定資産税など金融資産課税に番号制が必要という話のウソ
預貯金の利子所得は源泉分離課税、株式も特定口座を使えば源泉分離課税、サラリーマンの源泉徴収同様ガラス張りで脱税はできません。また、以前成立した本人確認法で既に口座には名寄せがされており、さらに後継のゲートキーパー法でそれが強化されわずかなお金の出し入れでも当局に捕捉されています。

この一事をとっても 不正者の存在云々は欺瞞であるとわかります。当局が本気になれば脱税できないから。
じゃあなんで必要なの?
理由はただ一つです。給与所得や事業所得と金融資産を分離して把握する事。さらに金融資産でも日本人の資産と外国人の資産を分離して把握し、日本人の資産の元本だけを捕捉したいと言うお話です。

過去の納税者番号制の議論ですが、所得を捕捉して課税などの話は表面化していません。金融資産の元本を狙っているものです。
http://www.e-hoki.com/tax/taxlaw/1513.html
預金、株式、不動産などの資産に関する損益をまとめて納税させる金融資産一元化というものです。
この話は2004年に出ているものですが、金融資産と勤労所得ごちゃまぜにする総合課税は嫌だということです。
実は2000年あたりから自民党税制調査会で、金融資産と勤労所得や事業所得と合算する総合課税の案が出てきたときに財務省が全部反対して潰しています。当時の自民党税制調査会はインナーと呼ばれる高齢の最高幹部が絶対的な権力を握っており、総理大臣ですら頭を低くしなければ要望が通らないと言われたほどです。そのインナー(2000年の会長は武藤嘉文)の意思に当時の大蔵省が強硬に反対し、議員会館で自民党税制調査会委員にペーパーまで配って回ったそうです。こんなことは極めて異例です。 さらに、この金融資産課税一元化は源泉分離課税を撤廃して確定申告が前提になっています。
脱税できない税制を脱税できる税制、もしくは国税当局の負担を激増させる税制に変えてからそれを理由に番号制にするって言っているんですよ。

目的ははっきりしています。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1310450352...
1997年から当時の大蔵省が預金封鎖の検討をしているのです。つまり、脱税できる税制に変えてから番号制で日本人の資産と外国人の資産を分離して預金封鎖の時に外国人を巻き込んで国際的なトラブルに発展させないようにするということです。

  • 2014/09/0600:42:29

    誤解を招くようなので補足します。
    現行法律では2016年1月からいきなり銀行預金を把握するようになるわけではありません。しかし、銀行預金のみならず証券口座などにも範囲が拡大されるのは確実と考えて良いです。

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