ここから本文です

親の家を息子が買い取る場合、弁護士を入れたり手続きが面倒だと聞きました。ここ...

superbigbigbigjapanさん

2013/3/314:47:29

親の家を息子が買い取る場合、弁護士を入れたり手続きが面倒だと聞きました。ここで疑問点なのですが、

息子が自分の家が欲しいとします。
あかの他人から家を購入する場合は、単純に、住宅ローンを組んだりするなどして、購入すればよいです。

これと同じ理屈が、親だとなぜ成り立たないのでしょうか?
親でも他人とみなし、親に子供がお金を支払い購入するということはできないのですか?赤の他人とまったく同じ理屈は成り立たないのでしょうか?

贈与ではなく、相続でもない、単に、親の持っている不動産を、子が買い取りたいのですが、それは赤の他人と同じ理屈は成り立たないのですか?

閲覧数:
855
回答数:
4

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

2013/3/315:11:35

身内での売買の場合は相場より安く売ったりして税金をごまかすケースが多発したので税務署もうるさくなりました。

路線価は国税庁が定めた価格なので、路線化での売買なら税務署は否認できません。

うちは弁護士は入りませんでしたが税理士に依頼しました。
書類を山ほど添付したので呼び出しはありませんでしたが大変でしたね。

このQ&Aで解決しましたか?質問する

閉じる

ベストアンサー以外の回答

1〜3件/3件中

並び替え:回答日時の
新しい順
|古い順

starrink1230さん

2013/3/316:33:49

ふつうにお父さまからの土地を息子さんが買うことはできますよ
そこでなにかごまかそうとかこの文章では感じられませんし。
お父さまがいくらで売る、息子さんがそれに対して銀行にローン審査を依頼する…

ということに言なると思いますが
家の中でローンを親に払うとかになるとまた別ですよ

元不動産営業部長

saisattoさん

2013/3/315:14:16

先の質問に回答したものです。

つまり親子間の売買は、金額や支払い・引渡し条件など何とでもできる。
売った事にして、買った事にして銀行から安い金利で融資を受ける
つまり、お金を借りるため、事実上の売買が無いのに融資を受ける
不正融資を防ぐためと考えます。

親にお金をあげれば良いじゃないですか。
一括じゃなくても毎月10万円でも、一括で100万円でも
食費や光熱費・洋服代として支払う分には贈与税など課税しません。

つまり、必要以上の経費を払って家族同士が売買するのは不自然と考えるのです。
なお、1円で売買しても不動産取得税や登録免許税・登記費用は変わりません。

編集あり2013/3/315:12:12

子供に普通に売れるのではないですか。

例えば山梨の南部町のように、相続人(包括承継人)に売買する時は、
時価よりも安い金額で売買できるという条例があるところもあるので、

実際、実の子に売りたい人はいるのでしょう。

しかし、包括承継人は、
お金を支払うことなく、いずれ自分のものになるのに、
どうしてお金を支払うのだろう?と、
私個人も、疑問に思いました。

税務署にしてみたら、
実は、生前贈与なのに、売買にして登記変更したのではないかとか、
実際には、お金の受け渡しが無かったのではないかとか、疑うのでしょうね。

贈与税や、相続税を、売買をしたことにして払われなければ困るのでしょう。

あわせて知りたい

みんなで作る知恵袋 悩みや疑問、なんでも気軽にきいちゃおう!

Q&Aをキーワードで検索:

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。
お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。
本文はここまでです このページの先頭へ

[PR]お得情報

Tポイントをためるなら、この1枚!
Yahoo! JAPANカード≪年会費永年無料≫
最大7,000円相当のTポイントもらえる
『10分どん兵衛』って、知ってる?
特製どん兵衛、今だけプレゼント中!
ソフトバンクのお店で貰ってTRY♪
簡単なアンケートに答えるだけで
新「オールフリー」を10万名様に
お試しキャンペーン中!※20歳以上
クリスタルヴェール/チョコラBB
1700円相当の商品が864円で試せる♪
先着順のため、お早めに!(モラタメ)

その他のキャンペーン

「追加する」ボタンを押してください。

閉じる

※知恵コレクションに追加された質問や知恵ノートは選択されたID/ニックネームのMy知恵袋で確認できます。