幅寄せは間接暴行?
自動車が、車道走行中の自転車を認識していながら、誰もが危険だと感じるような幅寄せ追越し(例…時速20キロの自転車に対し、自動車が時速50キロで側方間隔30センチでの違法追越し)を相当な理由なくその自転車に仕掛けた場合、私は刑法208条に規定する「暴行罪」に該当すると思います。
しかし、実際にそういった行為を受けたときに警察官に伝えると、まず「間接暴行なので暴行罪になりません」と言って門前払いをしてきます。
私には彼らの言う意味がさっぱりわからないので教えていただきたいのですが、「幅寄せは間接暴行でしょうか?」また、「間接暴行は暴行罪にならないのでしょうか?」
しかし、実際にそういった行為を受けたときに警察官に伝えると、まず「間接暴行なので暴行罪になりません」と言って門前払いをしてきます。
証拠がないのも一つの理由かもしれませんね。
間接暴行というのは言葉の問題であって、具体的な事実関係から有形力の行使と評価できれば暴行の可能性はあります。
本件でも可能性ということであれば、暴行の可能性はあると思います。
原田先生、回答ありがとうございます。
警察官が「間接暴行だから暴行罪ではない」と言ってきても、自転車車載動画を元に「人に対する不法な有形力の行使であり、暴行罪の構成要件を満たします」と言えば、警察は結局調べてくれます。だから、「間接暴行云々…」と言うのは、単なる門前払いの意味のない論法だと感じています。
私の理解では、
「間接暴行とは、人には向けられているが、人の身体に対してなされたとはいえない有形力の行使」である。
ゆえに、「間接暴行は人の身体に危険性を及ぼさない」
と考えています。例…令状を破る行為。
一方、故意に行われた危険な幅寄せ追越しは、自転車に対し接触する可能性があり、接触した場合大ケガをする点で、保護法益である人の身体に対し危険性がある有形力の行使ですから、「人に向けられた」有形力の行使として「暴行罪」に該当するのだと考えています。
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2015年04月09日 04時18分
2015年04月09日 09時58分
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