自転車への幅寄せを暴行罪として捜査してもらうには?どうすれば犯人を罪に問うことができるでしょうか?
走行中の自転車への自動車による幅寄せは刑法208条の暴行罪になるという判例が複数あるようです。
しかしながら、警察に不特定者の危険な幅寄せを複数回通報しても、覚えているナンバー以外に証拠がなく、目に見える被害がなかったことからか、犯人に対し捜査を行うことすらしていません。これでは自動車側は捕まらないのをいいことに自転車に危険な幅寄せをし放題です。
本来、自転車がハンドル操作やブレーキで避けなければ接触するような危険な自動車の幅寄せは、暴行罪として罪に問われるべきだと思いますが、どうすれば犯人を罪に問うことができるでしょうか?
なお、先日、車載カメラを購入したので、犯人の自動車のナンバーや幅寄せ行為は録画できるようになりました。
>どうすれば犯人を罪に問うことができるでしょうか?
客観的な証拠を集めて、告訴する方法が考えられます。
録画したデータをDVDなどにコピーして、資料として警察に提出すればよいでしょう。
どうすれば犯人を罪に問うことができるでしょうか?
録画できるのであれば,それを整理されて,被害届を出したり,告訴をすることは考えられます。あとは捜査機関の判断になると思います。
幅寄せの現場と相手車両ナンバーを動画に録画できるので、悪質な幅寄せについては、告訴を検討していきたいと思います。お二方、ありがとうございました!
みんなの回答
2014年11月24日 04時49分
2014年11月24日 05時34分
2014年11月24日 19時44分
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