政府は24日、「ビットコイン」などインターネット上の仮想通貨について、不特定多数の間で売買できる電子的に移動可能な「財産的価値」と初めて定義することを公表した。定義を踏まえた資金決済法改正案が同日開かれた自民党財務金融関係合同部会で了承され、政府は今通常国会に提出、成立を目指す。
金融庁が監督官庁となり、仮想通貨に登録制を導入するほか、取引所に自社と顧客の資産を区別する分別管理などを義務付け、利用者保護を徹底する。テロ組織に悪用されるのを防ぐために、取引所を、資金洗浄を取り締まる「犯罪収益移転防止法」の対象に加え、口座開設時に顧客の本人確認義務なども課す。
仮想通貨のこれまでの定義は「通貨ではない」と曖昧な表現で、法規制や監督官庁がなく、業界団体の自主規制があるだけだった。だが、世界大手取引所の破綻による顧客の資産の消失やテロ組織による悪用を背景に、利用者保護やテロ資金対策のルールを求める声が高まっていた。
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