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長崎の被爆者 「指定地域外」でも援護法適用? 22日に判決

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長崎の被爆者 「指定地域外」でも援護法適用? 22日に判決

 これに対し、県や長崎市側は「規定が想定しているのは救護者のような特殊な状況だが、原告側は当時の一人一人の状況を具体的に証明していない。意見書には誤りも多い」と反論した。

 内部被ばくの影響についても争われ、県や市側は「特定の臓器のがんなど、内部被ばくの特徴が原告には見られず、健康を害するほどではない」と述べたが、原告側は「過小評価であり疑問が残る。内部被ばくの可能性が十分に検討されていない」と強調した。

 長崎原爆の被爆地域は、爆心地から南北にそれぞれ約12キロ、東西に約7キロと細長い形状。被爆体験者は、医療費の支給が被爆体験による精神疾患とその合併症に限られるなど、被爆者とは援護内容に差がある。

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