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長崎の被爆者 「指定地域外」でも援護法適用? 22日に判決
長崎原爆に爆心地から12キロ以内で遭ったものの、国が定めた被爆地域外だったために被爆者援護法が適用されない「被爆体験者」161人が、長崎県などに被爆者健康手帳の交付を求めた訴訟の判決が22日、長崎地裁(松葉佐隆之裁判長)で言い渡される。先行する同様の訴訟は、2012年の同地裁判決で敗訴し、福岡高裁に控訴。今回も争点はほぼ同じで、裁判長は異なる。判断が注目される。
最大の争点は、援護法で規定された「(被爆地域外でも)投下時やその後に放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」に原告が該当するかどうかだ。
原告側は、原爆投下後に米国が長崎全域で実施した調査結果をもとに、原告らの被ばく線量を推計した意見書を提出し、「推定被ばく線量は健康に影響が出るレベルで、規定に該当する」と主張した。