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通称使用認められるか!? 40代職員「幼いころから嘲笑、侮辱された」と提訴 市側は争う方針

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通称使用認められるか!? 40代職員「幼いころから嘲笑、侮辱された」と提訴 市側は争う方針

 山口県防府市で、通称を業務で使った40代の男性職員が懲戒処分を受けたことを不服として、市に損害賠償を求めて山口地裁に提訴する問題があり、市側は23日、「訴状の内容は承服できない」として応訴する方針を明らかにした。

 提訴しているのは、市都市計画課の信田(しのだ)安生係長。

 市職員課によると、信田係長は自分の名前が誤って読まれることが多く、幼少時から「死んだ」と呼ばれて嘲笑や侮蔑を受け、不快な思いをしてきたことから、平成25年3月、市に通称「篠田(しのだ)安生」の使用許可を申し立てたという。

 市は、市職員は公権力を行使するが、通称では「本人が確かにその者であるかどうか」の把握が困難であるとして、申し立てを拒否した。

 ところが、信田係長は市の許可なく、26年4月から通称の使用を始めた。支出伝票や決裁文書などの公文書に、「篠田」の印鑑使用や署名を行っている。市から貸与されたネームプレートも「信」の部分を「篠」のシールに張り替えて使っているという。

 現在、公文書における信田係長の署名部分などは、都市計画課長が消印を押して訂正している。

 「そもそも職員の通称使用という概念自体がない」(原田知昭総務部長)ため、通称を禁止するような内部規定はないという。それでも市は26年8月、再三の命令や指導に従わなかったとして、職務専念義務違反で、信田係長を戒告処分とした。

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