不当勧誘企業に罰金1億円
悪質商法の規則大幅強化
2016/2/23 12:48
消費者庁は23日までに、訪問販売や通信販売で虚偽の説明をして購入・契約を迫るなど、不当な勧誘をした法人への罰金刑を、現行の「300万円以下」から「1億円以下」に大幅に引き上げる方針を決めた。今国会に提出予定の特定商取引法改正案に盛り込む。
業務停止命令を受けた業者には、会社名を変えて再び違反をしないよう、同種の事業を展開するのを禁じる「業務禁止命令」も新設する。
虚偽説明やしつこく購入を迫って顧客を困惑させる行為などをし、代表者らが個人として罰せられた場合、法人にも両罰規定がある。法人の罰則は「1億円以下の罰金」に引き上げる。