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死刑囚の面会に拘置所職員立ち会い 国に賠償命令
2月23日 21時02分

平成6年に愛知県や岐阜県などで起きた殺人事件で、死刑が確定した元少年とその弁護士が、拘置所での面会に職員が立ち会ったのは違法だとして賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は国に50万円余りを支払うよう命じる判決を言い渡しました。
この裁判は、平成6年に愛知県の木曽川や岐阜県の長良川の河川敷などで男性4人を殺害した罪で死刑が確定した当時19歳の死刑囚とその弁護士が、名古屋拘置所と東京拘置所で再審請求や民事裁判の打ち合わせのため面会した際に、拘置所の職員が立ち会ったため、違法に権利を侵害されたとして、国に賠償を求めたものです。
国は「死刑囚の心情を把握する必要性が高い場合は職員の立ち会いが許される」と主張していました。
23日の判決で東京地方裁判所の谷口豊裁判長は「職員の立ち会いなしに面会することは死刑囚や弁護士にとって重要で、立ち会いが許されるのは、弁護士との面会に否定的かどうかなど、拘置所が本人の意向を考慮して判断した場合に限られる」と指摘しました。そのうえで「本人が面会の当時、否定的な意向を持っていたとはうかがわれない」として、国に慰謝料などとして50万円余りを支払うよう命じました。

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