岩間 仁

@totugekiitirou

過去の十字架を背負い生き地獄を満喫中。持病、糖尿、身体障害2級。趣味 刺青、PCDJ、ゲーム、動画音楽編集、人間観察。愛読書 六法全書、心理学書、孔子。職業 ボランティア 探偵 Judgment 千葉県公安委員会 第44140067号 WLT その他3団体所属。遊び以外は死ぬ気でします。嫌いな物 ヤクザ 肩書き

日本

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  1. ビクついて嫌がらせもここまで来ると犯罪ですよ。ネットでもやって悪い事もありますよね?俺はFC2はゲームや音楽しかしないのでw病気の人をまともに相手しておりませんのでね。まあ色々人生楽しみましょうよ。前みたいに父兄も過疎れば?俺は相手してないのでねw(-(-д(-д(`д´)д-)

  2. 今日は弁護士と話をしましたが、別に問題無い見たいですよwすだれさ~ん。どうぞ自己責任で会社の小僧弁護士に相談でもしてくださいよ。万が一実害が出れば加えて請求するだけですのでねw後、どこぞの会社は労働基準法20条違反ですってよw後の所為は警察に任せるだけなので。私は困りませんよw

  3. すりよって来る人ほど怖い者は無いぜ。だからネットは信用してないのさ。石橋を叩いて渡る。ある社長が言ってたよ3つの友。医者・弁護士・議員。確かに揃えばすごいかもな。付け加えるなら己の知恵か?一々仮想を見て悩むなら見なければ良い。俺は堂々としてる。何も困らんよw

  4. 労働基準法違反に該当だってさ!では監督署と警察どちらが良いのかね?告訴・告発は。個人情報を漏らし、ネットで第3者を使い誹謗中傷されておるので。脅迫も受けているので弁護士と16時に打ち合わせ。今戦ってる案件には害は無いと思うけど確認。まあ基準法違反も個人情報もたいした事では無いか?

  5. ある人は会社に行って無い見たいですねwまあどうでも良い話ですが。仕事辞めたのかな?( ̄ー ̄)ニヤリ。僕は今日からゲームのみ配信になります。リア充ですw

  6. ☆は釣れたので本題に入りますw

  7. ( ̄ー ̄)ニヤリ工事します。

  8. 第二十三条  個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

  9. 第二十一条  個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

  10. 第二十条  個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

  11. 第十八条  個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

  12. 第十七条  個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

  13. 2  個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。

  14. (利用目的による制限) 第十六条  個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

  15. 2  個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

  16. 個人情報保護法 第十五条  個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。

    • @zvlgmks

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    • @mikeo9993

      便秘は本当に苦しくてツライですよね。毎日お腹が重くて「もう~スッキリしたい」わかります!便秘歴40年私が半年で薬いらずになった方法公開中。いいうんこが出るようになればヤセるのは本当です。私は55キロ→47キロ。運動食事制限より大事な事はうんこです!!

  17. 解雇制限(第19条) 使用者は、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間、並びに産前産後の女性が休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。

  18. 解雇の予告(第20条) 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前に解雇予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

  19. 記録の保存(第109条) 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

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