こんにちわ。
アサイヒロタダです。
2-3月は確定申告のシーズンですね。
サラリーマンやってると年末調整という制度がありますので、ぶっちゃけやらなくても良い場合が多く、正しい知識を持っている人は多くない印象です。僕も色々誤解していました・・・・苦笑
この記事ではサラリーマンだけど「確定申告をしなければならない人」や「関連しそうな注意事項」について、個人的に誤解しやすいんじゃないかなってことを幾つか紹介していきたいと思います。
サラリーマンでも確定申告が必要になる場合
まずはサラリーマンが確定申告をしなくてはいけない場合です。
これは国税庁のページを見るのが確実ですので、引用させて頂きます。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
国税庁: No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 より引用
サラリーマンでも給与が2000万円超えていたら確定申告が必要です。企業の役員レベルとかになったら行くんでしょうかね。うらやましい!
このブログを読んでいる人でそのような人はいるのでしょうか・・・笑
サラリーマンの方で副業を隠れてやられている方が気にするのは、2番と3番あたりだと思います。
年間20万円っていうのが一個のボーダーです。
そのため、ブロガーでGoogleアドセンスやAmazon等々でアフィリエイトをされている方で所得が年間20万円オーバーしてしまった人は確定申告が必要になります。
一つ注意事項なのが、年末調整をしていない人は確定申告は必ず必要という点です。
サラリーマンでも年末調整をしていない場合には確定申告の義務がありますし、「20万円未満なら確定申告が不要になるルール」も適用されません。
あれ?そういえば会社に提出してなかったかも?っていう方はご注意下さい。
払いすぎた税金が戻ってくることもあります
サラリーマンの場合、「確定申告をしなければいけない人」と「した方が良い人」がいます。前者は副業でガンガン稼いでいる人が該当しますし、後者は節税的な意味合いが強いです。
- 多額の医療費を支出したとき
- 特定の寄附をしたとき
- 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンのあるとき
- 年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
初めて確定申告される方:平成27年分 確定申告特集|国税庁 より引用
上記のような場合には確定申告で還付申告をすれば、
払いすぎた税金が少し返ってくる場合もありますので、確定申告をした方がお得になることがあります。
僕自身、医療費控除と「ふるさと納税」の寄付金控除目的で確定申告をしています。
医療費控除なんかは家族合算も出来るので、意外と利用しやすい制度だと思います。
病院に行った時の領収書を保管していない、という方は今からストックしておくことをオススメします。何があるかは分かりませんし、念のためです。
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税|国税庁
サラリーマンなら源泉徴収票を基に収入は入力できるので、簡単ですよ~!
副収入が20万円を超えていなかったら申告の必要はない??
これは良く話題に挙がるトピックだと思います。
ネット上の記事や会社の雑談とかで
副収入が20万を超えていなかったら申告は必要ありません!!!!!
といっている人がいますが、これは正しいでしょうか。
実は半分本当で半分ウソです。
「どういうこと?? だって上で紹介されている確定申告が必要な条件を満たしてないから申告の必要な無いんだよね??」
って思いますよね。給与以外の副収入が20万円以下の場合には確かに確定申告はしなくて良いんですが、住民税の申告は必要になります。
確定申告っていう手続きは「所得税及び復興特別所得税の確定申告」という名前が本来の姿で、申告内容は「所得税」に関するものです。
なので、所得税に関しては副収入が20万円を超えていない場合は免除になるのですが、住民税に関してはこの免除制度自体がありません。つまり確定申告が必要でなくても、お役所への住民税の申告は必要になるんです。
住民税の申告は副収入の額によらず必要
っていうことだけは頭の隅に置いておいて下さい。
確定申告をした人は、「税務署から各自治体に確定申告書等のデータが送信されるので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はない」っことなんですね~!(要注意です)
医療控除とか寄付金控除を受ける場合には20万円ルールは適用されません
もう一つ注意事項です。
副収入が20万円未満だったら申告をしなくて良いというルールですが、他の理由で確定申告をする場合には適用されませんので、ご注意下さい。
確定申告をする場合には、「20万円未満の副収入も記載の上で申告する必要がある」ということになります。あくまでも20万円ルールは確定申告をしない場合のみに適用されるということですね!
そのため「医療費控除」とか「寄付金控除」を受けたくて確定申告をする必要がある場合には、僅かな副収入も全て記載する必要があります~。
僕も副収入の合計額が20万円を遥かに下回っているようなレベルですので、本来であれば確定申告しなくても良い人っていうことになりますが、控除目当てで確定申告の鋭意作業中です!!!!
ふるさと納税のワンストップ制度は確定申告をしない人だけ適用
ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用された人も「確定申告をする場合には、確定申告上で寄付金控除の申請をする必要があります」
ワンストップ特例制度はあくまでも、
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み
ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス] | 申請用紙は郵送しましたか?~ワンストップ特例の注意点~ より引用
という点に注意して下さい。
ワンストップ特例制度を利用したけど確定申告する必要がある~って方は、寄附先の自治体から送付された「寄附金受領証明書」を利用して、確定申告をすれば問題ありません。もし、ワンストップ特例制度を手続きしていたような場合でも確定申告が優先されるようになっています。
寄附金受領証明書が届いていない場合は、自治体へ連絡をする必要がありますので、早めに確認しましょう!!
おわりに
個人的に良く話題に挙がる気がする「20万円ルール」と「ふるさと納税」、「医療費控除」関連のトピックについて書いてみました。
医療費控除とかは利用しやすい控除制度ですよね。
先述のように医療費は家族合算できたりしますので、今から病院の領収書をストックしていくのをオススメします。意外と10万くらいいってしまうものです・・・。
また最近は「ふるさと納税」なんかも注目されているので、今まで「確定申告」して来なかった人も確定申告する例が増えてくるのかなと勝手に思っていたり。
そういうときにこの記事が役立てれば嬉しいです。
副収入の取り扱いには注意ですよ~~~。
以上ですっ!