読売新聞は1月21日付朝刊経済面で「東芝問題 会計士協会が処分へ」と見出しをつけた記事を掲載した。その中で、日本公認会計士協会から「会員権停止や退会処分となった場合、公認会計士の業務は行えなくなる」と記していたのは誤りで、監督官庁である金融庁の処分を受けない限り業務は停止されないとして、2月13日付朝刊で訂正した。日本公認会計士協会が報道翌日に事実誤認があるとして読売新聞に抗議したことをウェブサイトで発表していた。
記事は、東芝の不適切会計問題で、日本公認会計士協会が東芝の決算を監査した新日本監査法人と担当会計士7人に懲戒処分を行う方針を固め、月内にも処分手続き開始を公表するとも報じていた。しかし、日本公認会計士協会は2月13日の訂正記事を出した時点で、懲戒処分手続きの開始を発表していなかったが、この点は訂正記事で触れていなかった。この問題をめぐっては、監督官庁である金融庁が昨年12月22日、新日本監査法人に対し3か月の新規契約業務停止、担当会計士7人に最大6か月の業務停止の懲戒処分を行い、当時、読売新聞も報じていた。
金融庁は公認会計士や監査法人などの懲戒処分について審議するため、「公認会計士・監査審査会」を設置している。
読売新聞2016年1月21日付朝刊11面(経済面)
読売新聞2016年2月13日付朝刊34面
- 監査法人及び公認会計士の懲戒処分等について (金融庁 2015/12/22)
- (初稿:2016年2月20日 06:00)
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