東海発電所の廃止措置
廃棄物の処理処分
廃止措置で発生する廃棄物は、「放射性廃棄物」と「非放射性廃棄物」の2つに大別され、東海発電所の場合、その廃棄量※は、総量約20万トン、そのうち放射性廃棄物は約14%です(運転中に発生した廃棄物の一部(発電所内に保管)を含む)。廃止措置で発生する放射性廃棄物は全て低レベル放射性廃棄物で、それらは放射性物質の濃度の比較的高いものから、極めて低いものまで含まれています。放射性廃棄物を放射性物質の濃度で区分し、適切な処理・処分方法を採用することにより、発生する放射性廃棄物を安全かつ合理的に取り扱うことができます。
- ※
- (参考) 110万キロワット級軽水炉発電所の廃止措置による廃棄物発生量は約50~55万トン程度。
そのうち放射性廃棄物は1~2%。
- 放射性廃棄物は、性状及び放射性物質の濃度に応じて減容した後、容器に固型化、封入し、最終的には埋設処分します。
- 原子炉領域解体に着手する前に発生する放射性廃棄物は比較的少量であり、既設の貯蔵設備で一時保管を行います。
- 最終的な埋設処分先は、廃棄物の大部分が発生する原子炉領域解体工事前までに確定することとしていますが、確定できない場合は安全貯蔵期間を延長する計画です。
- 放射性廃棄物でないものは、一般のビルや工場の撤去物と同様に取り扱うことができるため、可能な限り再利用を図ります。
東海発電所の廃止措置に係る廃棄物の量 (単位:トン)
放射性物質濃度区分 | 廃棄物 | |
---|---|---|
低レベル放射性 廃棄物 | 放射性物質の濃度の 比較的高いもの [ LⅠ] | 約1,600 |
放射性物質の濃度の 比較的低いもの [ LⅡ] | 約13,000 | |
放射性物質の濃度の 極めて低いもの [ LⅢ] | 約12,300 | |
クリアランス制度対象物 | 約41,100 | |
合 計 |
約67,800 |
- 廃棄物量は、撤去後における除染処理の効果を考慮した物量を示す。
- 合計値については、端数処理のため合計値が一致しないことがある。
- 廃止措置期間中に発生する「放射性廃棄物でない廃棄物」の量は約128,700トンである。
東海発電所における低レベル放射性廃棄物の埋設事業許可申請について
2015年7月16日、東海発電所の廃止措置等で発生する低レベル放射性廃棄物のうち放射能レベルの極めて低いものの埋設施設の設置に関し、安全協定に基づく新増設等計画書※1を茨城県及び東海村に提出するとともに、第二種廃棄物埋設事業許可申請書※2を原子力規制委員会に提出しました。
プレス本文はコチラから
- ※1
- 原子力施設周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書第5条に基づき、茨城県及び東海村から事前了解を得るために提出するもの。
- ※2
- 「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第51条の2第1項に基づき、L3埋設の事業許可を原子力規制委員会から得るために提出するもの。
東海発電所の廃止措置で発生する放射能レベルの極めて低いL3廃棄物の埋設について | |
---|---|
発行日 : 2015年09月 | |
詳細はコチラから |
法令に基づく低レベル放射性廃棄物の区分と処分方法の概念
原子力発電所で発生する低レベル放射性廃棄物は、廃止措置で発生する廃棄物に限らず、法令によって以下のとおり区分され、それぞれの基準に沿って処分されることになっています。
区分と処理方法の概念
-
レベルⅠ [L1]
比較的放射性物質濃度の高い低レベル放射性廃棄物。地下50m~100m程度の 人工構築物の中に埋設
余裕深度埋設(300年間管理)
-
レベルⅡ [L2]
比較的放射性物質濃度の低い、低レベル放射性廃棄物。地下10m程度の人工構築物の中に埋設
コンクリートピット埋設
(300年間管理) -
レベルⅢ [L3]
放射性物質濃度の極めて低い低レベル放射性廃棄物。直接地下に埋設
素掘トレンチ埋設(30~50年間管理)