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 「日本アイ・ビー・エム」(東京都中央区、日本IBM)グループが、国から受けた課税処分の取り消しを求めた訴訟で、約1200億円の法人税の課税を取り消した一、二審判決が確定した。最高裁第一小法廷(山浦善樹裁判長)が18日付の決定で、国の上告を受理しない決定をした。

 日本IBMと持ち株会社が、グループ内の損益を合算して申告する「連結納税制度」について、国側は「一連の取引は通常の取引と違い、経済的な合理性がない」として、課税逃れだと主張。だが昨年3月の二審・東京高裁判決は「通常の取引と違うとはいえない」と判断していた。