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日本IBM 1200億円の課税処分取消が確定
2月19日 17時53分

日本IBM 1200億円の課税処分取消が確定
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グループ内の株の取り引きを巡って東京国税局から課税処分を受けた「日本IBM」の持ち株会社が処分の取り消しを求めた裁判で、最高裁判所は国の上告を退ける決定を出し、およそ1200億円の課税処分を取り消した判決が確定しました。
日本IBMは、平成14年から17年にかけて連結決算の対象となる持ち株会社を経由させる形でアメリカのIBMから自社株を取得しましたが、この取り引きで持ち株会社におよそ4000億円の損失が発生し、グループ全体では利益が出なかったと税務申告しました。
これに対して東京国税局は法人税を免れる目的の不当な取り引きだとして持ち株会社におよそ1200億円を課税し、裁判になっていました。
1審の東京地方裁判所と2審の東京高等裁判所は、「一連の取り引きが税金圧縮のために行われた不当なものとはいえない」として日本IBM側の訴えを認め、課税処分を取り消しました。
このため国が上告しましたが、最高裁判所第1小法廷の山浦善樹裁判長は19日までに上告を退ける決定を出し、およそ1200億円の課税処分を取り消した判決が確定しました。
国税庁によりますと、裁判で取り消された課税処分の額としては過去3番目に大きいということです。判決が確定したことで、国は、利子にあたる還付加算金を含めた額を日本IBM側に支払うことになります。

国税局「主張認められず残念」

課税処分を取り消す判決が確定したことについて、東京国税局は「国側の主張が認められなかったことは残念であり、決定の内容について詳細に承知していないが、結果を謙虚に受け止める」と話しています。

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