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【社会】

「原発事故で失職・精神疾患に」 自主避難で東電に初の賠償命令

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 東京電力福島第一原発事故の影響で、福島県から京都市内に自主避難した四十代の夫婦と子どもが、仕事を失った上、精神疾患を発症したとして、東電に計約一億八千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁(三木昌之裁判長)は十八日、夫婦への計約三千万円の支払いを命じた。 

 原告側の代理人によると、自主避難者に対する東電の賠償責任が認められた判決は初めてとみられる。

 賠償額は原子力損害賠償紛争解決センターの裁判外紛争解決手続き(ADR)で東電と原告側双方の主張を踏まえて提示されていた約千百万円を上回った。原告側は「ADRでの提示額に納得いかなくとも諦める必要はないと判決が先鞭(せんべん)をつけた」と評価した。

 判決によると、夫は会社を経営していたが、二〇一一年三月の原発事故を機に自主避難を開始。避難後に不眠症やうつ病になり、同五月ごろ、就労不能状態になった。

 三木裁判長は判決理由で「夫が発症した不眠症とうつ病は原発事故が主な原因の一つ」と認定。夫婦がそれぞれ求めていた就労不能による損害についても事故との因果関係を認めた。その上で、夫婦の休業に伴う損害計約二千百万円や自主避難に伴う費用などを賠償すべきだとした。自主避難を続ける合理性があった時期は一二年八月末までとし、以降については退けた。

 慰謝料の額は「住み慣れた福島県から地縁のない土地への転居を余儀なくされ、安定した生活が失われた」として、夫は百万円、妻は七十万円と判断した。

 東電側は自主避難者への賠償は国の指針の範囲に限られると主張したが、判決は「指針の対象外でも個別具体的な被害の事情に応じて損害を認めることはあり得る」として退けた。

 福島県によると、昨年十月末時点で、避難区域外から県内外への自主避難者は推計で約七千世帯、約一万八千人。

<東京電力の話> 判決内容を精査し引き続き真摯(しんし)に対応していく。

<原発事故の賠償> 東京電力福島第一原発事故の被害者への賠償は、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会が損害の項目や範囲ごとに指針を定めている。賠償請求には東電との直接交渉のほか、原子力損害賠償紛争解決センターへの裁判外紛争解決手続き(ADR)の申し立てや裁判がある。ADRは訴訟より簡易な手続きで、速やかな解決を促すのが狙い。仲介委員が被害者と東電の意見を聞き調査を進め、和解案を提示。双方が受け入れれば和解が成立する。

 

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