米田優人
2016年2月18日19時48分
東京電力福島第一原発の事故後、福島県の自主避難の賠償対象区域から京都市に避難した元会社経営者の40代男性と妻子4人が約1億8千万円の損害賠償を東電に求めた訴訟の判決が18日、京都地裁であった。三木昌之裁判長は、男性は事故が原因で不眠症やうつ病になって働けなくなったと認定し、男性と妻に計3046万円を支払うよう東電に命じた。
東電や国に対する裁判を支援している「原発事故全国弁護団連絡会」によると、避難者らが起こした集団訴訟は福島や東京、大阪など全国21地裁・支部(原告約1万人)で続いているが、自主避難者への賠償が裁判で認められたのは把握する限り初めてという。自主避難者に対しては一律・定額を基本としてきた東電の賠償の枠組みを厳しく問う司法判断となった。
判決によると、男性は2011年3月の事故当時、福島県内に家族と住み、妻と飲食店運営会社を経営。自宅は避難指示区域の外側で、東電がのちに賠償対象とする自主避難区域にあった。男性は事故数日後に家族を連れて県外へ避難し、ホテルなどを転々とした末に同5月から京都市のマンションへ。そのころから心身の不調が現れた。
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朝日新聞社会部
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