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 体脂肪計に「DualScan」の商標を登録しているオムロンヘルスケア(京都府)が、同じ名前を登録したタニタ(東京都)の商標を無効にするよう求めた訴訟の判決が17日、知財高裁であった。清水節裁判長は「誤認・混同のおそれがある」としてタニタの商標は無効と判断した。

 オムロンは2008年、医療用の内臓脂肪測定器として登録。タニタは13年、家庭用で体脂肪も測れる体重計向けに登録した。オムロンがタニタの商標を無効にするよう特許庁に求めたが、同庁は「医療用と家庭用では用途や必要とする人が違う」として認めなかった。

 この日の判決は、「医療用を学校やフィットネスクラブで使うなど、医療用と家庭用の性能は近づきつつあり、誤認の恐れがある」として、特許庁の判断は誤りと結論づけた。

 両社は体脂肪計付きの体重計のデザインをめぐっても裁判で争った。15年には東京地裁がタニタの意匠権侵害を認め、オムロンが勝訴。今年1月に知財高裁で和解した。