有限会社アスカプロジェクツ事件について

足立 慶子の一連の行動と問題点を分析

総括

アスカプロジェクツの足立慶子は,平成23年4月ころ,当職が大分仕事塾の部下であった伊藤仁を訴えた訴訟において,伊藤仁側の証人として法廷において証言した動機は,事件に深く関与していたという理由なのか。有限会社アスカプロジェクツ足立慶子が大分県行政書士会に入会した年月日は,平成20年5月15日である。当職の過去の事件を執拗以上までに吹聴し回った動機は?

当職の会員名簿を,なぜ勝手に平成24年2月頃,大分県行政書士会ホームページから削除したのか,他の処分者及び新聞報道の件の者は,削除したのか。

伊藤仁会長選挙大落選後,なぜ大分県行政書士会,山田美之会長の写真等を掲載せず,当職が裁判で指摘するまで大落選した「伊藤仁会長オススメ」等の記事を掲載し続けたのか。なぜ,会に助言しなかったのか,不作為を主張するのであれば保守管理契約との兼ね合いはどうなるのか。般論として,官公署と保守管理契約をしている業者は,「業務多忙」を理由に放置したとの稚拙な主張をするのかイ   したがって,「業務多忙」を理由とする主張は何ら根拠がない。

放置した不当利得は返還しなくてよいのか。

当職のみ,なぜ有限会社アスカプロジェクツは平成27年8月8日ころ,積極的に掲載したのか。

当職が大分県警に上記⑤を通報するまで,他の処分者を掲載しなかったのか。他の名誉毀損被害者である処分者との掲載関係について,どう答えるつもりなのか。

「街の法律家」を自負する団体として,処分経過後も公共のウェブサイトを積極的に使用して,処分者の実名を永遠と晒し続けることができる法的根拠は何か。例えば,「個々の事件の刑は,刑法の条文に定められている法定刑の範囲内で,様々な事情を考慮して決定されます。(この作業を「量刑」といいます。たとえば,殺人事件であれば,刑法には「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と定められていて(199条),この範囲で決めることができます。ところが,あらゆる事情を考慮して法定刑の範囲内で決めるといっても,それだけでは客観性がないので,どうしても指針となる基準が必要となってきます。また,そうでなければ,前例にならう先例主義も成り立ちません。)量刑相場,法の番人たちの暗黙のルール3頁7行目から4頁2行目,著者 森炎 ,発行人 見城徹,編集者 志儀保博,発行所 株式会社幻冬舎,引用」とある,

したがって,当職と類似の「無期限の会員権の権利停止処分」が行政書士会においての先例となるものを指し示す必要がある。

当職から反論が掲載されたため,密かに「綱紀事案」の検索単語を「行政書士会のご案内」に変えた理由は何か。

公益性のある団体ホームページは,ウェブサイト「2ちゃんねる」と類似の単なる叩きのウェブサイトを目的とするものなのか。

ウェブサイト「大分県警,大分地方検察庁」等,

ア 官公署に職員の実名及び処分内容は掲載されるのか。

イ トップページに永遠と掲載されるのか

仮に正当な業務として実施しているのであれば上記のような偽計ともとれる事実が判明しているのか。

 最も重い「廃業の勧告」(会員の権利停止処分)が掲載されていないのは,なぜか

<a  title=大分県行政書士会証拠写真④ href="
http://livedoor.blogimg.jp/utunomiyasadami/imgs/9/d/9d1e0cca.jpg" target=_blank><img  width=350 height=300 class=pict alt=大分県行政書士会証拠写真④ src="http://livedoor.blogimg.jp/utunomiyasadami/imgs/9/d/9d1e0cca-s.jpg" border=0 hspace=5></a><br />お名前.com 本当にほしかったのはこういうブログだったんだ















これより先はプライベートモードに設定されています。閲覧するには許可ユーザーでログインが必要です。