経済産業省の電力取引監視等委員会は、4月の電力小売りの全面自由化に向けた、事業者による電力販売の事前営業において、4月より前に訪問販売または電話勧誘販売で契約の締結をした場合、特定商取引法上のクーリング・オフが適用されるとの考えを示した。
4月より家庭や商店向けを含めた、電力小売りが全面自由化される。これに先立ち、経済産業省は、昨年8月3日から、全面自由化後に電力を販売する「小売電気事業」の申請受付を開始した。「小売電気事業」による電力販売の申込み受付は今年1月より本格化している。
現在、同委員会相談窓口には、一般消費者からの質問が多数寄せられているという。今回は、一般消費者から特に質問が多く寄せられている「事前営業におけるクーリング・オフの適用」に対する考え方を示した。内容は以下のとおり。
(※全文:990文字 画像:なし 参考リンク:あり)