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「今だけ無料」は不当表示 消費者庁、アディーレ事務所処分

 過払い金返還請求の着手金を「1カ月限定」「今だけの期間限定」で無料や割引にするなどとキャンペーンの宣伝を繰り返し、実際は5年近く続けていたのは景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、消費者庁は16日、弁護士法人アディーレ法律事務所(代表・石丸幸人弁護士)にこうした表示をしないよう求める措置命令を出した。

 同事務所は東京都豊島区の本店のほか、国内に約70支店を開設。債務整理を多く手掛け、テレビCMで知られる。消費者庁によると、弁護士法人や弁護士事務所に、景品表示法に基づく措置命令を出すのは初めて。

(共同)

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