ネット利用のカジノ 利益10億円余か 2人逮捕「海外で運営されているネットカジノに接続させ、賭博をさせた容疑」での摘発というのは、これまでインターネットカフェ形式で店舗を構え、ネットカジノ店の運営を行っていた業者には適用されてきたものでありますが、それが家庭用PCにまで及んだのは今回が初めてのこと。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160215/k10010410071000.html
インターネットを利用したカジノゲームを使って客に賭博をさせていたとして千葉県警察本部は、さいたま市の会社役員ら2人を逮捕し、およそ3年間に10億円余りの利益をあげていたとみて詳しく調べています。2人は容疑を否認しているということです。
逮捕されたのは、さいたま市の会社役員、益田伸二容疑者(50)と埼玉県蓮田市の自称・会社員、島田賢一容疑者(43)の2人です。2人は、去年10月までのおよそ3年間、インターネットを利用したカジノゲームを使って不特定多数の客に賭博をさせていたとして常習賭博の疑いが持たれています。
警察によりますと、バカラやルーレットといった250種類のゲームができるソフトを客のパソコンにインストールさせたうえで、賭け金を指定の口座に振り込ませ勝敗に応じて現金を払い戻していたということです。また、2人は海外に住む日本人の男の指示で運営していたとみられ、これまで全国のおよそ1600人から10億4400万円ほどの利益をあげていたということで、警察は、実態や資金の流れの解明を進める方針です。
調べに対し、2人は、「賭け金の決算はしていたが、賭博行為はしていない」などと容疑を否認しているということです。
また、今回の男らの摘発によって、海外を拠点にして日本に向けてサービスを行っているネットカジノ事業者、および国内に設置されたPCから海外カジノへ接続して賭博を行っていたユーザー側の実態に関しても解明が進むことが期待され、違法なネット賭博の撲滅において非常に重要なターニングポイントとなる事案であるといえます。
ただし、今回逮捕された容疑者は「賭け金の決算はしていたが、賭博行為はしていない」などと主張し、あくまで自らは決済代行を行っていただけであるとして、容疑の否認をしているとのこと。裁判においては、彼らが国内で行っていた決済行為が海外から提供されているネットカジノと一体のものとして扱われるのかどうかが争点となることが予想されますが、もしそれが認定されればその先に今度は「アフィリエイト」と称して海外ネットカジノのマーケティング代行をおこなっている者への摘発など様々な類似する業態への摘発へと繋がるものと思われます。
これまでも散々申し上げてきたことではありますが、例え海外にサーバーを置いているネットカジノであっても、国内からそこにアクセスして賭博を行うこと(行わせること)は違法です。これまで、「カフェが胴元となり日本国内で客と金銭のやり取りをするといった明らかに違法なアングラカジノは論外として、現在のところ国内で海外のオンラインカジノでゲームをすることに対し、有効な法規制はない」などとして、その違法性を包み隠しながら賭博の推奨を行っている主体がネット上には散見されてきましたが(参照)、そのような主体には近づかないこと。その点は、繰り返し皆さんにご確認頂きたいところであります。
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