さてさて。


田母神俊雄氏の事務所で、政治資金横領疑惑が発覚した事についての資料整理記事の続きです。


その1(島本順光氏経歴)はこちら
その2(島本順光氏経歴)はこちら
その3(都議選収支報告書)はこちら
その4(衆院選収支報告書)はこちら
その5(水島社長経歴・トランスデジタル事件)はこちら
その6(水島社長経歴・「南京の真実」映画製作)はこちら
その7(水島社長経歴・草莽全国地方議員の会)はこちら
その8(告訴についての解説)はこちら
その9(田母神事務所の通帳公開の意味について)はこちら
その10(石井義哲氏経歴)はこちら
その11(石井義哲氏経歴)はこちら
その12(犬伏秀一氏経歴)はこちら




さて。犬伏秀一・大田区議の記事の続きです。


続いては「選挙ポスター」の件について行ってみましょうか。

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こちらは田母神氏の都知事選の収支報告の、
選挙ポスターやはがきなどの「印刷費」のページです。

ポスター印刷のところを見てみると、
「1,848,000」と数字があります。「66円×28千枚 公費負担」とありますが、
この数字は、この2014年執行の都知事選の選挙ポスターの「公費負担」の上限の数字です。

なんでも「掲示場数が500を超える場合は、500を超える数に26円73銭を乗じ、
そこに55万7115円(デザイン校正版下代)を加えた額をポスター掲示場数で除した金額」
がポスター1枚あたりの公営単価になるそうで。

都内の公営掲示板の数はおよそ1万4000箇所ですから、
「(1万4千 × 26円73銭 + 55万7115円)÷ 1万4千 = 66.5239・・・」
となり、1枚66円のポスター作成費が公費で出る訳です。

そして掲示板の2倍の数までが公費負担で認められていますので、
66円×1万4千×2倍=1,848,000円となります。
つまり収支報告書の数字とピタリと同じ訳です。


公営掲示場に貼るポスターの大きさは、
長さ42cm、幅30cmを超えなければ、形に規制はありません。
つまり、一般的に考えるならば
A3サイズ(297mm×420mm)のサイズで印刷
する、という事になります。

では、選挙ポスターにはいったいどれくらいの費用がかかるのか。

-----------------------------------------------
オフセット印刷 選挙(屋外)ポスター印刷 
サイズ A3/選挙用(420x300mm)
用紙 ユポタック110 (耐水性合成紙 裏面糊付)
-----------------------------------------------

選挙の公営掲示板用としては、一般的と思われる
上の条件にて、何社かの料金表を確認してみたいと思います。


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■A社  1000部 99,400円(8営業日)、140,000円(3営業日)
     ※印刷、発送のみでデータは顧客にて入稿
http://www.printpac.co.jp/contents/pricepages/senkyo_poster_ut110b.html
■B社  1000部 41,900円(6営業日)
     ※印刷、発送のみでデータは顧客にて入稿
http://senkyoposter.net/item/itemgenre/1492.html
■C社  1000部 65,500円(7営業日)、70,000円(3営業日)
     ※印刷、発送のみでデータは顧客にて入稿
https://www.ddc.co.jp/tokupre/%E9%81%B8%E6%8C%99%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%8D%B0%E5%88%B7/price-a3.html
------------------------------------------------------------
■D社  500部 72,700円(7営業日)、114,300円(即日)
     ※デザイン作成まで含む
http://www.senkyoposter.jp/#up110
■E社  200部 109,800円
     ※デザイン作成まで含む
http://senkyo-graphic.com/poster-price.html
■F社  1000部 220,000円(6営業日)
     ※デザイン作成まで含む
http://senkyo-design.com/plan/
------------------------------------------------------------


総額184万8千円から、公費で「版下デザイン代」と想定している55万7115円を引いて、
残りを28で割れば1000部単位の単価が出ます。(掲示板1万4千箇所×2倍=2万8千なので)
計算すると「46,103円」という数字が出てきます。

実際はポスターと言うものは「版下デザイン代」が一番かかり、
紙の部数は刷れば刷るほど単価は下がり安くなります。
単純計算で2万8千刷って「1000部 46,103円」ならば、
およそ1000部単位では5、6万円程度のクオリティのポスターが作れる事でしょう。

そう考えれば、上の価格例で挙げたA社~C社の
「印刷のみ1000部」の単価は4万~10万、という数字ですから、
Jサポーターズへの発注金額から単純計算で出た「46,103円@1000部」という数字は
それほど暴利を貪った訳では無い事が分かります。


実際は印刷業者ではもっとコストダウンをして金額を圧縮できると思います。
選挙ポスターのデザインを、選挙はがきや選挙ビラと統一すれば
版下のデザイン費用を削減できますし、写真の流用も可能でしょう。

ですが、その分が業者の利益になったとしても、
部数や労力を考えれば、通常の商行為の範囲内だと思うのです。



ここで、犬伏氏の件とは直接は関係無いですが、
以下のリンクをご参照下さい。
参考
広瀬周一offical「選挙公営費についての質問」

http://tokorozawa.tv/pc2/koueihi1.htm

> ポスター作成の公費負担について
>写真撮影、デザイン、印刷を個別に支払いたいとのことですが、
>現在の条例では契約の相手は「ポスター作成業者」とされておりますので、
>個別に支払うことは出来ません。
> 従いまして、「ポスター作成業者」がまとめるなどして請求してください。


こちらの方は、埼玉の所沢市で市議会議員に立候補した方が
選挙管理委員会へ「ポスター作成の公費負担」について質問をしたやり取りについてです。


inubushi_2014_01_08_01
こちらは田母神俊雄氏が都知事選のポスターの為の写真撮影をする為に
メイクさんにメイクを施してもらっている写真です。

inubushi_2014_02_20_01
そしてこちらは犬伏氏が、選挙の裏方さんである、
ポスター作成スタッフへの慰労会を行いながら愚痴ったFB記事ですw

631
そしてこちらが「Jサポーターズ」が
田母神陣営の印刷物を一手に引き受けた事についての
犬伏氏の回答のTweet。


まあ、何が言いたかったか、と言いますと、
上の所沢市の選挙管理委員会の例からも分かる通り、
どうやら選挙管理委員会という組織は杓子定規で、
「ポスター作成の公費負担」については領収書を一本化しないとお嫌
みたいでして。
これは恐らく、どこの自治体でも同じような反応をするんだと思います。
すると犬伏氏の「Jサポーターズ」が「ポスター作成」を
窓口として一本化して請ける理由も分かります


そして犬伏氏のTweetなどから、
田母神氏の都知事選のポスター作成にあたり、
犬伏氏は印刷会社2社、デザイン会社、ポスティング会社、
ヘアメイクさん、カメラマンを手配して統括
した事が分かります。
参考
いぬぶし秀一の激辛活動日誌「田母神俊雄元航空幕僚長いよいよ出馬準備」

http://blog.goo.ne.jp/inuhide/e/31d611a85b7aa180640382d4bbc8ad06

…まあ、単純に中抜きして「あとよろしく」だったら
慰労の飲み会なんて開かない
ですよね?普通に考えれば。
めんどくさいし、メリット無いし。

田母神都知事選の選対本部では、
こういった選挙ポスターなどの手配を経験している人間は
犬伏氏のほかには鈴木新氏くらいしかいませんでした。
選対本部長の水島氏が、犬伏氏に作成依頼をしたというのは
普通に考えれば他には選択肢の無い必然
だと思います。
一番てっとり早いし。





そしてさて、私が田母神事務所の横領疑惑を調べる為に、
14年2月の都知事選と、14年12月の衆院選の田母神陣営の選挙運動費用収支報告書を公開したことで、
「犬伏氏の会社に、選挙ビジネスで多額の資金が流れ込んでいる」と話題になりました。


まあそんな状況の中で、こちらは私が以前頂いた
Twitterのメンションです。
蒲田の犬伏秀一氏の議員事務所の家賃が、
政務調査費で支出されている件についての指摘ですね。

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この件で、犬伏氏は
「犬伏さん自分の会社に事務所費として政務調査費もらっていいんですか?」
というTweetを受け取り、それに対しての回答が以下のものです。

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確かに自分や親族が経営している会社のフロアの一部を
議員事務所として使い、政務調査費から事務所費を支出していたら、
なんかダメそうな気がしますよね。


で、結論から言うとセーフです。

なんでセーフか、説明をしましょうか。



こちらは平成25年(2013年)8月に栃木県で行われた
県議会議員への監査請求の、監査結果よりの抜粋です。

参考
栃木県監査委員告示第10号

http://www.pref.tochigi.lg.jp/k03/pref/kihon/kansa/documents/h23seimutyousahihenkanseikyuu.pdf

まずは請求人(裁判で言う「原告」)の主張から。

>事務所費
議員又は親族が所有する建物、あるいはそれらの者が
>実質的に経営に関与している会社が所有する建物を賃借している案件については、
>平成22年3月26日熊本地裁判決において、議員本人が
>代表者などを務める法人から借りている事務所の賃料につき、
>「そもそも賃料が発生していること自体に合理的な疑いが強く生じる」として
>全額を違法と判断した趣旨から、賃料支払の事実を認めることはできない



そして以下が監査結果(裁判で言えば「判決」)の抜粋です。

>第4 監査の結果
(中略)
>なお、請求人が「議員又は親族が所有する建物、或いはそれらの者が実質的に経営に関与して
>いる会社が所有する建物を賃借している場合、賃料支払の事実を認めることはできない」として
>引用した平成22年3月26日熊本地裁判決においても、合理的な立証があれば、政務調査費からの
>支出が認められるとしていることを付言する。


>上記判決(註:熊本地裁判決)のとおり、親族間の賃借関係及び後援会との賃借関係について
>政務調査費からの支出を認めていること、政務調査費マニュアルの運用において、
>議員やその親族が役員を務める会社等との事務所の賃貸借契約について、
>社会通念上相応の賃貸借契約が締結され家賃の収受が領収書等により確認できる場合は
>政務調査費として認められる経費とされていること、
>また、賃貸マンションを自宅兼事務所としている案件について該当がなかったこと、
>私的使用の駐車場とされる案件について政務調査活動での使用が認められたこと、
>会派においてもこれらの案件について適切と判断し支出を認めていること、
>証拠書類で賃借の事実や按分して支出していることを確認したことから、
>違法又は不当な支出とは言えない。




まあ、ご覧の通り、
「議員やその親族が役員を務める会社等との事務所の賃貸借契約」でも、
「証拠書類で賃借の事実や按分して支出していることを確認」している場合は
「政務調査費として認められる経費とされている」とし、
「違法又は不当な支出とは言えない」という監査結果が出ています。


ついでですから、監査結果でも引用された
熊本地裁の判決も見てみましょうか。

参考
熊本地裁「2010年3月26日 平成19年(行ウ)第11号 政務調査費返還履行請求事件」

http://www.ombudsman.jp/data/100326kumamoto.pdf

この裁判では、原告の主張としては、

>そして、議員自らが経営に携わる会社の事務所、自宅、政党支部、後援会事務所、議員控室は
>いずれも市政に関する政務調査を行う事を目的として設置された場所ではないから、
>これらの用途と政務調査のための事務所とが一体化している場合は、
>同施設が、もっぱら政務調査のために使用されていない高度な蓋然性が認められるべきである。


となっています。

この主張に対し、訴えられた被告の議員12名の個々のケースが
それぞれ判決で判断されています。


まあ、12名分の個別の判断がなされていますので、
詳細は判決を見て頂くとして、必要な部分の説明をしたいと思います。

まあ判決では、
事務所物件が「自宅」であるとか「議員自身の所有物」であったり、
親族経営の会社から事務所を借りている場合、
自身が代表な役員の会社から事務所を借りている場合は軒並みアウトです。

ですが、アウトのケース(つまり返還命令が出たケース)でも、
支出した政務調査費の全額が返還となったケースはほぼありません

これは、特に政務調査費などでは「按分」という考え方があって、
「政務調査に使った部分」は調査費として認めるが、
「政治活動」や「私的使用」した部分は調査費として認めないとされるからです。


実際熊本地裁の判例では、
「自宅敷地内(所有物)に本店がある、自身が取締役を務める会社」から
建物の一部を「事務所」として借り上げ、政務調査費で支出していた議員がいました。
しかも「事務所」のある建物は登記されておらず、
議員本人の所有物である疑いが残る、という状態です。

この議員にプラス材料としてあるのは、
「議員が実際に事務所を使用していた」という事実だけです。

で、このケース、支出した家賃のうち、半分に返還命令が出ました。
逆に言えば、残り半分は「合法」と裁判所に認められた訳です。



で、犬伏氏のケースです。
まず、「事務所」がある物件は、犬伏氏や親族の持ち物ではありません。
そして、犬伏氏はこの物件の家賃を、全額を政務調査費で支出したのではなく、
その1/3を按分して支出していました。

この物件には、犬伏氏や代表や取締役を務める会社が2つある状況ですから、
犬伏氏の事務所と合わせれば3個が同居する状態です。
そして、議会事務局にもその状況を届けています。
3個のうち一つが「政務の事務所」ですから政務調査費で1/3支出するのは
これまでのケースから判断してもまあ妥当だと思います。

そしてこの場合、一部から指摘がされていたような、
「犬伏氏が代表を務める会社から、事務所のスペースを借りた」かどうかは
法的な争点にならない事は、熊本地裁の判例から明らか
です。


さらに、裁判には「既判力」という概念があり、
「民事訴訟において、請求棄却の本案判決が確定した場合に、
その内容をなす裁判所の法律的判断が、これを受けた当事者の間で
事後の法律関係を規律する基準となる効力。すなわち、既判力の及ぶ者の相互間で
いったん判断された事項が、のちの訴訟の訴訟物または
先決関係にある事項として問題となった場合には、
当事者はその判断内容と矛盾する主張はできないし、
後訴の裁判所もこれに抵触する判断は許されないという拘束を生じる。」
とされています。

そして、監査の訴訟は基本的には「民事」なので、
犯罪行為を裁く裁判ではありません。
参考
つちや克彦 日々是更新!?「住民訴訟マメ知識」

https://tk5670.wordpress.com/2007/03/24/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%83%9E%E3%83%A1%E7%9F%A5%E8%AD%98/

ですから、そもそも犬伏氏は犯罪者でもなんでもない訳です。
議員がこういった件に反応するのは、有権者が反応してしまうからで、
ぶっちゃけ今後の商売がやりにくくなるから営業妨害は困りますということですね。



お分かりでしょうか。

ですから、犬伏氏のこの事務所家賃の政務調査費支出の件は、
犬伏氏が言っている様に「何か問題でしょうか?」という反応で正しいと思われます。

「いや、そんなはずは無い!おかしいだろう?」とおっしゃる方は、
大田区民でしたら住民監査請求をなさればいいですし、
違うならば警察署や検察に告発でもなさればいいかと思います。
まあ、上で挙げた通りの理由で、まず通らないと思いますが。





前の記事でも書いた通り、田母神氏の都知事選出馬は、
既に2013年末から、選対本部を組織すべくコアな幹部が集められていました。

>そして年の瀬も押し迫った一二月三〇日、衛星放送局「日本文化チャンネル桜」において、
>田母神氏をサポートするメンバーが集まり、組織作りだとか選挙方針について
>話し合う事になりました。
(島本順光著「元航空自衛官が20年間国会議員秘書をやってみた」より)



そして犬伏氏によると、
選対本部の会議へ犬伏氏が呼ばれたのは年の明けた1月4日が最初でした。

>新年の酔いも覚めない昨日、一本の電話がなった。前回の参議院選挙で
>日本維新の会から出馬して落選した元航空自衛官Iさん(筆者註:石井義哲氏)からだ。
(中略)
> その失礼な忠告をした私にIさんから久しぶりの電話だ。

>いぬぶしさん、都知事はどう見ていますか?明日12時に時間作ってください。

> はあ、??なんのこっちや?と、指定された場所に今日(筆者註:1月4日)出向いた。
>な、なんと、保守系の論客が都知事選挙に出るから応援しろ、との会合だった。
>会場には、以前から顔見知りの市民運動家の方々もいる。

参考
いぬぶし秀一の激辛活動日誌
「いやはや、また選挙に関わることになっちまった~」

http://blog.goo.ne.jp/inuhide/e/a5cb25028d7adfd7ff819ef0fe64433f


まあ、こう言ったら失礼な話かもしれませんが、
田母神氏の選対メンバーとして、
水島総氏や島本順光氏、石井義哲氏は最初の会合から呼ばれていたのに対して、
犬伏氏は、恐らくは石井氏の提案によって「選挙の分かる地方議員がいる」と推挙されて
選対本部に呼ばれ、事務局の副長となったのだと思われます。
つまりはコアメンバーからは一歩外れた存在であった、かと。


また、犬伏氏は実際の選挙戦を候補者として、そして選対の人間として
何度も戦ってきた経験があるせいでしょうが、
田母神選対で「何度、選対で怒鳴りあったことか」と何度も公言しています。
そんな人間が、一緒に横領に加わりますかね?
「あいつは小うるさいから、こんな話をしたら怒鳴りまくる」と思われるような気がしますが。

当然、私は部外者ですから、直接の証拠なんて有りはしません。
あくまで状況から判断するしかない訳です。
こればっかりは、当事者以外には、具体的な証拠なんて出ません。


まあ、「無い事の証明」は論理的に不可能です。
ですから「法治国家」では「証拠」が必要な訳で。
証拠が無ければ、もし仮に疑わしくてもそれは無罪です。

それに、少なくと犬伏氏については、出ている「証拠」については
今回の記事で私は論拠を示して否定をしました。
また、田母神事務所での横領疑惑には、状況から
犬伏氏は無関係、という私的ではありますが見解を述べました。

反論があれば、私も真実が知りたい人間ですから、
おおいに歓迎します。ただ、その場合はきちんと論拠を示して下さい。
しかるべき論拠で否定される事があれば、私は喜んで訂正します。




また、これは犬伏氏の議員活動についてですが、
申し訳ないのですが、私は恐らく違反行為ではないか、と思われるものを
少なくとも3つくらい見つけてしまいました


多分、そのうち一個は証拠が揃いましたので、
出したら恐らくアウトだと思います。


ただ、私は民主党議員が参院予算委員会でやっていた、
「うちわ」がどうの、とかの一連の追求行為には失笑していた人間です。
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もちろん私的に私腹を肥やした、などでしたら論外ですが、
制度上で問われてしまう、という話を杓子定規に追求する事も正しいとは思っていません
ですから、気が付いたいくつかについては、私は公表せずにしまっておきます。


ですが、老婆心から申し上げれば、
「脇が甘い」ですよ犬伏先生。

「俺が現場にいるのに選挙違反などするか」という発言を何度か拝見しましたが、
実は法律家ではなく実業家の先生は、法律に精通している訳ではなく
現場経験の経験値と生来の強気が由来でガンガン活動されているんだろう、という事が
今回いろいろと経歴を整理して良く分かりました。

先生は必要な方だと思いますので、
どうぞご自愛下さい。


では。