どうも!コバヤシです。
書籍『ブログ飯』で有名な染谷昌利さんが、「ブログ飯」という文字を商標登録申請されたそうです。
この申請が通ると、ぼくらは「ブログ飯」という文字を使えなくなっちゃうの?
商標とは?
一旦ここで、商標ってなにかを見てみましょう。ぼくもよくわかってないしwww
商標(しょうひょう)とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所(誰が提供しているか)を認識可能とするために使用される標識(文字、図形、記号、立体的形状など)をいい、商品の販売に際しては商品または商品の包装、役務の提供に際しては、役務の提供に使用される物や電磁的方法により行う映像面に付して使用する。
引用元:商標 - Wikipedia
簡単に言うと、「誰が作った商品なのか?」「誰が提供しているサービスなのか?」を視覚的にわかりやすくするマークのことだそうです。
染谷さんの狙い
今回の場合、染谷さんが作った「ブログ飯」という言葉を商標登録することで、「ブログ飯」という単語が染谷さんのものですよ、とハッキリするってわけでしょうね。
何故そこまでするのか?記事の中で染谷さんは言います。
ほら、僕って今だにブログ飯の人なわけで、そんな僕からブログ飯を取り上げられたら単なるスタマリ好きの筋肉じゃないですか。というわけで、自分のポジションを守るために特許庁まで出向いたわけです。
もし、このまま商標登録しないでいた場合、悪意ある第三者が「ブログ飯って言いだしたのは俺だ」と登場した場合、「いやそれは私が言い出したんだよ」とは染谷さんも言い難いわけで、商標登録しておくと「いやそれは私のだ」とビシッと言えるわけですね。
そんなカンジで合ってるのかな?
プリウスはトヨタ、宅急便はヤマト運輸、ブログ飯は染谷昌利!これは誰にも否定できないぞ、というわけです。よね?
「ブログ飯」という言葉は使えなくなる?
えっ?じゃあ、もうぼくらは「ブログ飯」という言葉は使えないの?勝手に使ってたら「んーチミチミ、なんで勝手にブログ飯とか書いてんのかなぁ?それ、俺のだから、お・れ・の!」とか染谷さんがコメントしにくるのでしょうか。それについても書いていらっしゃいました。
もしブログ飯という文字が商標登録されても、普通に使っていただいている分には何も問題ありません。ただ営利的に使っていたり、そもそもの意図とかけ離れた使用法になっていた場合はhey!って言いに行くかもしれませんので、その際はよしなによろしくお願いします。
おお!創造主さまは、使っても良いと言っておられる。良かった良かった
だたし『これがホントのブログ飯!』とかいう胡散臭い電子書籍とか作って販売したらアウトってことですね。
あとがき
染谷さんくらいになっちゃうと、色々大変ですよね。心配事が多くて。
「ブログ飯」という言葉を広めた染谷さんからしたら、その言葉が悪用されてたり、誤解されたまんま使われてたら悲しいでしょうからね。
今回の申請が通ると、「ブログ飯」は染谷さんのものです、忘れないでよ。
今のうちに気がねなく書いておこう。
ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯イケブクロブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯ブログ飯。
ふう、これでオッケー。あ、でもぼく普段そんなに「ブログ飯」なんて書かないや。
ではまた。