実は簡単!絶対おさえるべき「すんなりと敷金を満額返還してもらう10ステップ」
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賃貸物件を借りる際に最初に支払わないといけないのが敷金。敷金とは基本的に預り金となり、賃貸物件を明け渡す際には全て返金されるものです。
もちろん過失による原状回復が必要な場合は、その分を差し引いた金額になります。
しかし、それ以外でもきちんとした知識がないと必要がない分まで差し引かれたりする場合があるのです。
そうならない為にもすんなりと敷金を満額返還してもらう10ステップをしっかり読んで知識を手に入れて下さい。
ステップ1.原状回復の定義を理解する
敷金はあくまで預り金で「原状回復のために必要な費用」となります。だからこそ原状回復についてしっかりと理解しなければならないのです。原状回復とは簡単にいうと普段通り生活をしていて汚損、破損したもの以外、つまり故意・過失によって出来た汚損、破損を元に戻さなければならないということになります。
ステップ2.契約時の特約はきちんと確認
契約書の特約をきちんと確認して契約をしていない人も意外と多いと思います。普通に生活していれば問題ないと思って特に気にもとめない、面倒くさいといった理由だと思いますが、これが後々問題になったりするのです。特約には特殊なケースがあるので要注意です。
・退去時にクロスの総替えを行う
・通常損耗分までも賃借人が負担する
といった明らかに不利なものがあるのです。
でも安心してください。これは「消費者契約法第10条」によって特約を無効にすることが出来る可能性が高いです。もし特約を確認せずに契約してしまっている場合でも諦めずに満額返還してもらうように頑張りましょう。
ステップ3.ハウスクリーニング特約には要注意
先ほど述べた通り「消費者契約法第10条」である程度の特約は無効にすることが出来ます。しかし、ハウスクリーニングを賃借人が行うという特約があった場合には無効することは出来ません。「消費者契約法第10条」は簡単にいうと消費者の利害を一方的に害している場合に適用されますが、ハウスクリーニングは消費者が清掃の手間を省くことが出来るの一方的に理解を害していないと判断されるのです。ですのでハウスクリーニング特約には契約時に十分気をつける必要があります。
ステップ4.耐用年数を知る
ものには耐用年数というものがあります。例えばクロスは耐用年数は6年となります。つまり6年経ったクロスを賃貸人が張り替えるといっても賃借人が負担する必要はないのです。また場合によって費用も莫大に取ってくる人もいます。なので耐用年数とそのものの相場はしっかりと知っておく必要があります。
ステップ5.退去前にはしっかりと清掃をする
故意や過失による破損や汚れ以外は基本敷金より引かれることはありません。しかし、部屋の汚さや特に水回りの汚れ具合によってはハウスクリーニングの費用を要求されるケースがあります。なのでしっかりと退去が決まったら家中を清掃することが重要なのです。
ステップ6.小さな傷などは修復をする
生活していると画鋲でものを壁に留めたり、フックなどを壁に刺したりすることがあると思います。もし小さな子供がいる場合は予期せぬ傷などをつけられてしまうことも十分に考えられます。しかし、そんな傷はちょっとした工夫で修復することが出来ます。画鋲やフックなどの刺し傷はクロスをこすることで見難くなりますし、ホームセンターで安く売ってある修復セットなどを利用するだけで敷金を満額返還してもらうには十分な修復を行うことが出来ます。
ステップ7.満額返還の意思を伝える
いざ退去となった場合、賃借人より敷金返還金額の見積もりが送付されてきます。もちろん満額返還が目的なので、少しでも返還額が少なければすぐに満額返還の意思を賃借人に伝えることから始めなければなりません。賃借人も可能な限り敷金より原状回復のためにお金をもらいたいので、なかなか話は折り合いがつかないことがほとんどです。
ステップ8.ガイドラインではなく判例をもちいる
よく敷金の返還を行う際、国土交通省から発行されているガイドライン(原状回復を巡るトラブルに対する指南書のようなもの)を武器に話し合いをするケースが多いです。しかし、このガイドラインはあくまで指南書であり法的な効力は一切ありません。そのため相手に一蹴されればそれまでといえます。
ではどうすればいいのか?
方法は簡単で今まで敷金を巡る裁判は数多く行われています。つまりその判例を元に話し合いを行えばいいのです。以前の判例で賃借人が負けているケースを出せば相手も勝てる見込みがないことはあまりしないものなのです。
ステップ9.話し合いで折り合いがつかなければ内容証明郵便
内容証明郵便は普通の郵便物ではなく、郵便局が内容を証明してくれる郵便物となります。つまり敷金の返還に関して基本的な退去日や物件名、また敷金返還金額、返還に対する反論等を記した書類を作成し、内容証明郵便で賃借人に送付することで相手に心理的なプレッシャーを与え、場合によっては満額返還に応じてくれる場合があります。しかし、内容証明郵便に慣れている賃借人にはあまり効果はない場合もあります。
ステップ10.最終手段の少額訴訟
訴訟という言葉に物々しさを感じる人は多いでしょう。またそこまでしなくても…、またはそれ自体に多額の費用が掛かるのでは?とも思う人が多いと思います。少額訴訟とは60万円以下の少額債権の請求を求める裁判で、費用も1万円以下となっており、1回で結論が出るので敷金返還が思った以上に少ない場合にはとても有効な手段なのです。手間は掛かりますがしっかりと証拠となる書類や写真等を揃えて満額返還を目指しましょう。
まとめ
敷金は故意や過失がなければ満額返還が当たり前と思ってください。返ってこないのが当たり前とは思わずにしっかりとステップ10まで実践することできっと満額返還を達成することは出来るはずです。
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