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確定申告シーズン到来 7つのワザでお得に

 
日経マネー

2016/2/15

=PIXTA

 確定申告の時期がやってきた。既に1月中旬からは税務署で申告用紙の配布が始まっており、2月16日には申告書の受け付けもスタート。今回は、確定申告で得する7つのワザを紹介しよう。

【還付申告】 5年前まで遡って申告できる

 医療費控除や住宅ローン控除などの「還付申告」は、最長5年前まで遡って申告できる。当時の書類(領収証や住宅取得資金に関係する借入金の年末残高等証明書など)と該当年の源泉徴収票を用意し、

 確定申告の時期がやってきた。既に1月中旬からは税務署で申告用紙の配布が始まっており、2月16日には申告書の受け付けもスタート。今回は、確定申告で得する7つのワザを紹介しよう。

【還付申告】 5年前まで遡って申告できる

 医療費控除や住宅ローン控除などの「還付申告」は、最長5年前まで遡って申告できる。当時の書類(領収証や住宅取得資金に関係する借入金の年末残高等証明書など)と該当年の源泉徴収票を用意し、複数の年にわたる場合は1年ごとに申告する必要がある。国税庁のウェブサイトから該当年を選んで申告書を作成するといい。

【所得控除】 年末に扶養家族が増えたら控除申請を

 年末調整後に結婚した、田舎の親を引き取ったなどで扶養家族が増えた人は、妻の所得が38万円以下、親の年金収入が158万円以下(65歳以上)なら、申告すると38万円(70歳以上で同居の親は58万円)の控除が受けられる。課税所得500万円のサラリーマンが70歳以上の親を引き取ったとすれば還付金は約11万6000円。

【医療費控除】 仕送りしている親の分もまとめられる

 「年間の医療費の合計額が10万円超」と聞くとハードルが高い印象を受けるが、医療費控除では生計を一つにする家族全員の医療費をまとめて申告できる。同居している親族に限らず、例えば仕送りをしている田舎の両親や、下宿して大学に通っている子供などの医療費などを一緒にしても構わない。

【医療費控除】 申告は一家の大黒柱に限らず

 一家に複数の働き手がいる場合は原則、税金をたくさん納めていて税率の高い人が申告するのが有利。しかし、大黒柱の夫が住宅ローン控除を受けて所得税が全額戻るケースのように、パートの妻が申告した方がいい場合もある。妻のパート所得が年150万円だとすれば、申告できる医療費のハードルも7万5000円まで下がる。

【医療費控除】 先進医療や不妊治療もOK

 医療費控除(最大200万円)の恩恵が大きいのは、高額の医療費を支払った人。前立腺がんの重粒子線治療や陽子線治療といった先進医療、セラミック差し歯やインプラント治療、不妊治療を受けた人などは、通院に掛かった交通費も含めて申告できる。禁煙治療も医師の診断に基づくものであれば、医療費控除の対象になる。

【マイホーム】 借り換えでも住宅ローン控除の対象に

 2015年も住宅ローン金利は史上最低水準。ローンの借り換えをした人も多いだろう。借り換えたローンが「返済期間10年以上」など住宅ローン控除の条件を満たすものであれば、新しいローンも住宅ローン控除の対象となる。既に住宅ローン控除が適用されている人は、引き続き控除を受けることができるわけだ。

【株式など】 繰越控除は途切れさせるな

 14年に株や株式投資信託で大損をして繰越控除の申告をしたのに、残念ながら15年には申告するほどの利益が出なかった。そんな人は、15年分も繰越控除の申告をしておく必要がある。ここで申告しないと3年間有効の繰越控除が1年で途切れてしまい、16年に大もうけしても14年の損と相殺できなくなってしまう。

(日経マネー 森田聡子、監修 税理士法人エム・エム・アイ)

[日経マネー2016年3月号の記事を再構成]

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