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大阪市労組に2審は「退去命令」 大阪市処分は一部「適法」
志田裁判長は判決理由で、市では長年、現業部門を中心に労使の癒着や職員による違法な政治活動が続いていたと指摘。「労使関係条例(24年施行)の制定には十分な理由があり、憲法にも違反しない」として、条例に基づく25、26年度の市の処分を適法とした。24年度の処分については退去要請が急だったことなどを理由に違法とした。
1審判決は労使関係条例を「適用すれば違憲」と判示し、24~26年度のすべての処分を違法としていた。
事務所退去をめぐっては、すでに事務所を移転している連合系労組6団体も訴訟を起こしていたが、今回と同様に25、26年度の処分を適法とし、市に計250万円の賠償を命じた今月2日の大阪高裁判決が確定している。