給油所で売るガソリンに灯油を混ぜたとして、名古屋国税局が揮発油税法違反などの疑いで、三重県四日市市の燃料販売会社「アリマ石油」(廃業)と元社長(67)=同市=に罰金相当額計約400万円の通告処分を科したことが14日、関係者の話で分かった。
同社が販売した不正ガソリンは約180キロリットルに上り、給油して故障した車もあったもようだ。
同社はガソリン製造にかかる揮発油税を申告しておらず、国税局から、無申告加算税を含め約1100万円の追徴課税も受けた。罰金相当額と合わせた約1500万円は既に納付したという。
関係者によると、元社長は2014年2~11月、給油所の地下タンクのガソリンに灯油を混ぜた。揮発油税法などの規定により、増量後の約180キロリットル全てが新たに製造したガソリンとみなされた。同社は昨年、廃業した。
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