井口恵理
2016年2月13日03時00分
県は12日、子どもを性被害から守るための条例(仮称)の骨子案を公表した。県の検討会から提出された条例モデルに、性教育の充実や県民運動の推進など性被害を予防するための施策などを加えた内容だ。17日に開会する県議会2月定例会に提示し、閉会後に県民の意見を募る方針という。
骨子案では、条例モデルと同様に、18歳未満の子どもを「威迫し、欺き、困惑させる」ことによる「性行為またはわいせつな行為」について罰則を科す規定を盛り込んだ。
また、県の基本的施策として「性被害の予防」「性被害を受けた子どもの支援」「啓発活動」の三つを柱に掲げた。このうち、性被害の予防では、教員への研修などを通じて学校における人権教育や性教育、情報モラル教育の充実▽子どもや保護者が性に関する相談をできる体制や子どもの居場所づくり▽人材の育成などによる県民運動の推進――などを明記した。
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