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「社員をうつ病に」ブログ公開の社労士処分

 愛知県内の社会保険労務士が「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」などと題した文章をブログで公開した問題で、厚生労働省は12日、この社労士を業務停止3カ月の懲戒処分にした。継続的に不適切な内容を発信したことでの処分は初めて。厚労省監督課は「法に逆行し、不当な権利侵害を助長する内容であり、看過できないと判断した」としている。

 同課によると、この社労士は昨年4月から「モンスター社員の解雇方法」と題したコラムを43回にわたって掲載。このうち約10回分が権利侵害を助長する不適切な内容だった。

 コラムは、逆らう社員をうつ病にして追放する方法とし、就業規則違反に厳しく罰を与え、適切合法なパワハラを行うなどと書いた他、社員の健康管理で行うストレスチェックを「うつ病のあぶり出し」と評したり、退職の際の有給休暇の申請を「何様のつもり」などと批判したりした。

 この社労士については、愛知県社労士会が昨年12月に3年間の会員資格停止とし、退会を勧告している。【東海林智】

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