男性社労士を業務停止3カ月=ブログに「社員をうつに」−厚労省
2016年2月12日(金)17時29分配信 時事通信
厚生労働省は12日、愛知県社会保険労務士会所属の60代の男性社会保険労務士がブログに不適切な内容を掲載したとして、社労士法に基づき、同日付で業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。
厚労省によると、男性は昨年11月、ブログに「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」と題した文章を掲載。「適切合法なパワハラを行ってください」「万が一自殺したとしても因果関係を否定する証拠を作っておくことです」などと書き込んだ。他にも40回以上にわたり、問題社員を辞めさせるための方法などを連載していた。
厚労省によると、男性は昨年11月、ブログに「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」と題した文章を掲載。「適切合法なパワハラを行ってください」「万が一自殺したとしても因果関係を否定する証拠を作っておくことです」などと書き込んだ。他にも40回以上にわたり、問題社員を辞めさせるための方法などを連載していた。