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米原市都市計画マスタープランの改定について

[2015年12月25日]

改定の目的と背景

都市計画マスタープランとは

 市町村が、その創意工夫の下に、それぞれのまちの土地利用方針や道路・公園・下水道等といった都市施設の整備、自然環境の保全や景観の形成など、望ましい都市の将来像やまちづくりの方向性を総合的に示す計画で、今後のまちづくりを進める上での指針となるものです。
 なお、都市計画法第18条の2の規定により、市町村は、「市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下、都市計画マスタープラン)」を定めるものとされています。

 現行の米原市都市計画マスタープラン(平成20年3月策定)はこちらのページをご覧ください。

改定の目的

 本市においては、平成19年度(平成20年3月)に「米原市都市計画マスタープラン」を策定していますが、策定から間もなく10年が経過しようとすることから、都市計画の観点から長期的な視点を持って、その後の少子高齢化やライフスタイルの変化、多様化するニーズに対応するとともに、効率的で効果的な都市づくりを進めていくために、当マスタープランを見直す必要があります。

都市計画区域の再編(背景)

 現在、市内には、旧米原町域と旧近江町域が含まれる「彦根長浜都市計画区域」と、旧山東町域と吉槻以北を除く旧伊吹町域を区域とする「山東伊吹都市計画区域」がありますが、平成28年度には、滋賀県により、県東北部圏域におけるこれらの都市計画区域の再編が進められています。
 また、これに伴い、当マスタープランの上位計画に位置付けられ、都市計画区域ごとに県が広域的見地から策定する「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(以下、都市計画区域マスタープラン)」も見直されることから、「米原市都市計画マスタープラン」を改定しようとするものです。

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滋賀県米原市役所近江庁舎土木部都市計画課

電話: 0749-52-6926 ファックス: 0749-52-8790

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