2016年02月10日
【インフルエンザの治癒証明書についてお願い】
学校保健安全法施行規則には、出席停止期間の基準として「発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで」とあるのみです。これはご家庭でチェックできます。
当院ではインフルエンザの患者さんに、「治ったか確認するために再検査する必要なく、基準を満たしていて落ち着いていれば登校していい」と説明しています。
それでも学校から「治癒証明書がないと登校できない」といわれてくる方がいます。
いま医療機関はインフルエンザや感染性下痢症の患者さんの診療で手一杯です。待ち時間も長時間になっています。その方々が治癒証明書をもらいに来るとパンクしてしまいます。
我々は学校のローカルルールのために証明書を書くよりも、辛くて診察待ちしている病気の方々の診療を優先させたいのです。またご本人にとって、医療機関に来ると別の病気をもらってしまう可能性もあり、通院の手間、費用の負担もあります。(おそらく診断書代は学校が負担するのでしょうが)
もちろん、症状が残っていて迷う場合や、インフルエンザ以外の病気では治癒証明書が必要なことがあります。しかし、順調に改善した方にただ事務的に治癒証明書を強制することは避けて頂きたいのです。
保育園では、感染拡大防止の為、必要とされてます。妊婦の方や0歳児は脳炎のリスクがあるからと言われてます。
江東区は、医師会に加入しているところでは、意見書で無料で書いてもらえると聞いています。