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不正アクセスの罪 有罪判決
02月10日 12時28分
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同僚の女性のメールのIDを入手し、無断でアクセスしたなどとして、不正アクセス禁止法違反と、名誉毀損の罪に問われた北海道大学病院の32歳の医師に対して、札幌地方裁判所は、10日、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
北海道大学病院の医師、照井浩也被告(32歳)は、おととし6月、研修医だった20代の女性のメールのIDやパスワードを入手し、無断でアクセスしたほか、同僚の男性を中傷するビラを職場のトイレに置いたとして、不正アクセス禁止法違反と名誉毀損の罪に問われました。
10日の判決で、札幌地方裁判所の今井理裁判官は「被告は好意を寄せていた研修医の女性のメールを盗み見るため、不正アクセスを繰り返した。また、女性の名前をかたって同僚の男性医師とメールでやりとりしたうえで、この男性を中傷するビラを置いて精神的苦痛を与えたもので刑事責任を軽くみることはできない」と指摘して、懲役2年、執行猶予3年を言い渡しました。
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