2016年2月11日21時42分
高市早苗総務相は11日、自らのホームページやフェイスブックに掲載したコラムで、電波法に基づいて放送局に電波停止を命じる可能性について「万が一、不幸にも『極端なケース』が生じてしまった場合のリスクに対する法的な備えは、必要だ」と主張した。政治的に公平性を欠く放送を繰り返したなどと判断した場合は、放送法4条違反を理由に電波停止が正当化されるとの立場を改めて示したものだ。
高市氏はコラムで「放送法も電波法も、キー局と呼ばれる大手テレビ局だけではなく、地方のケーブルテレビ局や小さなエリア対象のラジオ局にも関係する」と主張。そのうえで、放送法第4条に抵触する具体例として、「テロリスト集団が発信する思想に賛同してしまって、テロへの参加を呼び掛ける番組を流し続けた場合には、放送法第4条の『公安及び善良な風俗を害しないこと』に抵触する可能性がある」を挙げた。
また、選挙に絡む例として「(放送の)免許人等が地方選挙の候補者になろうと考えて、選挙に近接した期間や選挙期間中に自分の宣伝番組のみを流し続けた場合には、放送法第4条の『政治的に公平であること』に抵触する可能性がある」とも主張した。
そのうえで、電波停止を規定する電波法第76条について、「総務省が数次に渡って改善を要請しても、相手が応じない場合には、視聴者の利益や公益を守る為に、これらの行為を阻止できる唯一の手段」とコラムに書き込んでいる。
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