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整った逮捕条件 URの生殺与奪権を握っていた甘利氏の権限

 結局、安倍政権は同年12月、民主党政権の分割・民営化方針を正式に撤回。結果的にURに大きな恩を売ったのである。

 元検事の郷原信郎弁護士はこう指摘する。

「甘利事務所の行動は、あっせん利得処罰法の構成要件を満たしています。同法違反は国会議員としての『権限に基づく影響力の行使』が要件で、大臣としての権限や所管は不問です。甘利氏は元行革相としての経歴から他の議員以上にURの内情を知り、有力閣僚としてもURに影響力を行使でき得る立場にありました。S社の補償交渉が有利に進んだのも、甘利氏側がURの工事にリミットが迫っていることを示唆したからではないのか。これだけで議員とその秘書の『権限に基づく影響力の行使』の疑いが生じます。検察にとって捜査着手を躊躇する理由はありません」

 東京地検の本格捜査が待たれる。

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