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騎手L.コントレラスの騎乗停止について
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平成28年2月6日(土)に実施した騎手の薬物使用に関する検査において、短期免許騎手L.コントレラスより採取した検体から、薬物(オキシコドン)が検出されました。
このため、日本中央競馬会競馬施行規程第148条第2項により本事案について裁定委員会に送付するとともに同条第4項により平成28年2月11日(祝・木)から裁定委員会の議定があるまで同騎手の騎乗を停止することとしましたので、お知らせいたします。
【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】
第148条 競馬開催期間内において発生した事由に関する30日以内の調教、騎乗又は馬の出走の停止並びに過怠金の賦課及び戒告の処分は、次項に規定する事項に係る処分を除き、裁決委員が行う。
2 裁決委員は、競馬開催期間内において発生した事由に関し競馬関与の禁止若しくは停止又は30日を超える調教、騎乗若しくは馬の出走の停止の処分を行う必要があると認めた事項その他特に必要と認めた事項については、取調書類に意見を付して裁定委員会に送付しなければならない。
3 前項に規定する事項に関する処分及び競馬開催期間外において発生した事由に関する処分は、裁定委員会が行う。
4 裁決委員は、必要があると認めるときは、裁定委員会の議定すべき事項の関係者に対し、その議定のあるまで、馬の調教、騎乗若しくは馬の出走を停止し、又はその議定のあるまで、その者に係る賞状、賞品若しくは賞金の授与若しくは支払を停止することができる。
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