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 高市早苗総務相が、放送局が政治的な公平性を欠くと判断した場合、放送法4条違反を理由に電波法76条に基づいて電波停止を命じる可能性に触れたことが、波紋を呼んでいる。メディアの報じ方に神経をとがらせてきた安倍政権だが、今回は与党からも慎重な対応を求める意見が上がった。憲法に保障された表現の自由は守られるのか。

 9日の衆院予算委員会。民主の玉木雄一郎氏が「憲法9条改正に反対する内容を相当時間にわたって放送した場合、電波停止になる可能性があるのか」と問いただした。

 高市氏は「1回の番組では、まずありえない」としつつ、「私が総務相の時に電波停止はないだろうが、将来にわたってまで、法律に規定されている罰則規定を一切適用しないということまでは担保できない」と述べ、重ねて電波停止を命じる可能性に言及した。

 放送法や電波法には、総務相が電波停止を命じることができる規定があり、総務相経験者の菅義偉官房長官は「当たり前のことを答弁したに過ぎない」と擁護する。高市氏は答弁や記者会見で歴代総務相らの名を挙げ、答弁で電波停止に言及しているとも強調した。

 しかし、福田政権時の2007年、増田寛也総務相は答弁で「国民生活に必要な情報の提供が行われなくなり、表現の自由を制約する側面もあることから極めて大きな社会的影響をもたらす。慎重に判断してしかるべきだ」とした。電波停止に政府は慎重な対応が必要だと強調する内容。大臣の権限をあえて前面に出した高市氏の答弁とは趣がまったく違う。

 しかも、高市氏が電波停止につながる行政指導の根拠としている放送法4条の解釈自体に問題がある。

 放送法は1条で法律の目的として「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」をうたう。4条では「政治的に公平であること」「報道は事実をまげないですること」など番組が守るべき規則を定めている。