年収3000万円のパイロットの賃金も下げられず、痴漢をした車掌にも退職金を支払う - ダイヤモンド・オンライン
http://diamond.jp/articles/print/16936
気鋭の労務専門弁護士である向井蘭氏が、労働法と労務トラブルのポイントを「経営者のために」解説する連載。第4回は、賃金や手当を下げることは非常に難しいという現実と、それらを定める就業規則に関する意外な事実を紹介する。
これが日本の労働法の現実です。毎月固定でもらえる基本給や手当は聖域であり、余程のことがない限り削減することはできません。会社の経営状態が多少悪くても、労働者の同意がない限り切り下げることはできないのです。