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家の傾きが気になる【うちって欠陥住宅?】
昨年大きく報道された神奈川県横浜市都築区の大規模マンション傾斜問題。
傾いた物件が705世帯が入居する大規模マンションであったことや、信頼されていた大手デベロッパーの販売した物件であったため、マンション業界に大きな波紋を広げています。
現在マンションに入居している人は「うちは大丈夫なのか」と不安になっている方も多いのではないでしょうか。
実は珍しくない!傾きのある物件
住宅は水平面と垂直面の組み合わせを基本に造られています。
しかし、もともと完全な水平ではない地盤の上に、職人が手作業で建物を造るのですから、ある程度の施工誤差は仕方がありません。
では、どの程度の施工誤差までを許容するべきなのでしょうか?
許容される傾斜の範囲
床の傾斜についてはさまざまな考え方があるものの、実際のところ「これ以上の傾斜だったら欠陥」や「これ以下は許容範囲」というような明確な境界ラインはありません。
「住宅紛争処理の参考となるべき技術基準」(平成12年建設省告示代1653号)によれば、1mにつき6mmの傾斜に相当する傾斜を「構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性が高い」ものとしています。
一般的には、新築住宅の場合に1mにつき3mm、中古住宅の場合は1mにつき6mmまでを許容範囲の目安とする考え方が多いものの、新築マンションや建売住宅の売主業者によっては、1mにつき4mm~5mm程度の傾斜を施工制度の社内基準としている場合もあるようです。
欠陥住宅であるかどうかはさまざまな要素をつき合わせて、総合的に判断しなければなりません。
部分的には1mにつき6mmの傾斜があっても「生活に支障が無ければ許容すべき」として、必ずしも欠陥だと断定する事ができないのが難しいところです。
住宅診断を利用しよう
「イスやテーブルを置いたのに、なんだか座りが悪くてガタガタ・・・もしかして床が傾いているのかも?」
そんな事が気になる場合は住宅診断を利用して、建物の専門家に状況を確認してもらいましょう。
住宅診断の料金は業者によっても違いますが、1回あたり5万円ほどで所要時間2、3時間程度で診断してもらえます。
法的に欠陥が認められたら
買主は、売主に対して瑕疵担保責任(売買の目的物に瑕疵があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気づかぬ物である場合に、売主が買主に対して負う責任)を追及でき、売買契約の解除または損害賠償の請求をする事ができます。
契約が解除されたら売主は売買代金額を、これを受領した時からの利息をつけて買主に返還しなければなりません。
また、瑕疵担保責任を追求できる期間は、買主が事実を知った時から1年以内です。
この期間を経過してしまっているような場合、売主に対して債務不履行責任や不法行為責任を問う事を検討する事になります。
まとめ
マンションは何らかの欠陥があれば、ほぼ10年以内に症状が現れると言われています。
10年を経過しても欠陥が見つからない物件は安心して暮らしていける物件なのではないでしょうか。
これから後悔しないマイホーム購入をしようという方は、あえて新築を避け、築年数が10年を過ぎた物件をフルリフォームして購入するというのも1つの方法かもしれません。
新築よりも価格的にも安く抑えられる場合がほとんどです。
専門家ではないマイホーム購入者が、物件の見えない部分の欠陥を見抜くのは難しい事です。
これから物件購入をする予定の方は、自ら積極的に情報収集を行い、 事前に第三者の専門家(建築士やマンション管理士など)の意見を仰いで判断材料にするというのが安心かもしれません。
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